障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがあるか教えてください。

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障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがあるか教えてください。

松野 道夫が答えるQ&A

障害年金の制度を知りました。自分の病気が対象になるかわからず悩んでいます。障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか。

〇本回答は2020年6月時点のものです。

 

〇障害年金は病名によって支給されるものではなく、労働の制限や日常生活の支障を基準に審査され支給されるものです。

原則的には、ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。

 

〇対象となる傷病に該当する場合、障害年金を受給する可能性があります。

 

〇障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、

精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。


〇病気やケガの主なものは次のとおりです。

 

1.外部障害
  眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
  呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

 

〇以下は障害年金の対象となる傷病の例示です。

以下に記載された傷病以外でも認定の対象となります。

 

〇「自分は障害年金の対象になるのかな?」と迷っておられる方は、お気軽に以下に問い合わせください。

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障害年金の対象となる主な傷病

ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害

事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

精神障害

うつ病、双極性障害、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

循環器疾患

心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

腎疾患

慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

肝疾患

肝炎、肝硬変、肝がんなど

糖尿病

糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

血液

再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

その他

人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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