加算対象の子に障害がありますが、手続きはどうすればいいですか。

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加算対象の子に障害がありますが、手続きはどうすればいいですか。

松野 道夫が答えるQ&A

障害年金の手続きを始めました。加算対象の子に障害があります。どのような手続きをすればいいのでしょうか。また何か注意する点はありますか。

〇本回答は2020年7月時点のものです。

 

〇子の加算については、

1級、2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計維持されている下記に該当する子がいる場合に受け取ることができます。

  • 18歳到達年度末日(3月31日)までの子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

〇「20歳未満で子の障害等級1級または2級の子」の障害等級とは、

障害年金1級または2級のことを指しており、障害者手帳、精神保健福祉手帳の等級を指しているものではありません。

また、障害年金の1級または2級に該当するか否かを審査されるため、子についても「障害年金用」診断書を提出します。手帳や特別児童扶養手当用診断書を提出しても審査の対象となりません。

 

〇なお、子が障害等級1級または2級と認定された場合は、20歳まで支給されます。

 

〇子の加算額は、

  • 1人目、2人目:1人につき年額約22万円(月額約18000円)
  • 3人目以降:1人につき年額約75000円(月額約6000円)

 

〇加算対象になって子が20歳になったら、「20歳前傷病の障害基礎年金」の申請ができます。

 

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