〇本回答は2019年12月現在のものです。
〇ご質問内容からは、「日常生活状況」が分かりかねるため、該当するかの判断は致しかねますが、夫婦揃って障害年金の受給の可能性があります。
〇うつ病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇障害厚生年金の申請の場合、上記1〜3級のいずれかに該当すれば受給することができます。
障害基礎年金の申請の場合、上記1〜2級のいずれかに該当すれば受給することができます。
障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるか
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
を請求することができます。
加えて、配偶者の加給年金、子の加算が支給される可能性も考えられます。
配偶者の加給年金について
- 初診日に厚生年金に加入しており、障害厚生年金1級または2級の受給権者であること
- 生計同一関係があること
- 配偶者の年収が850万円未満であること
- 配偶者が障害年金や老齢年金。退職年金等を受け取っていないこと
- 配偶者が65才未満であること
以上の条件をすべて満たした場合に、
配偶者の加給年金として一律年間224,500円支給されます。
上記の通り、認定されたときの配偶者の加給年金は、障害厚生年金1級、2級に該当し、加給対象となる配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金も支給されますが、加給対象となる配偶者自身が障害年金を受給されている場合、配偶者の加給年金は支給停止となります。
〇ご質問者様ご自身が障害厚生年金1級、2級が受給でき、配偶者が障害年金の受給ができるようになった場合、ご質問者様ご自身の配偶者の加給年金は支給停止となり、奥さま自身の障害年金は支給停止にはなりません。
今後、もし奥さまが受給している障害年金が支給停止となった場合、ご質問者様が障害厚生年金1級、2級に該当していれば、配偶者の加給年金が支給されることになります。
〇ご質問内容から、お子様がおられるようですが、その子は子の加算の対象になるでしょう。
子の加算は夫婦どちらかの障害基礎年金につくのではなくお二人それぞれに年金に加算されます。
子の加算について
- 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20才未満であって障害等級1級または2級に該当する子
の子がある場合、
- 2人目まで 年額224,500円(1人あたり)
- 3人目以降 年額 74,800円(1人あたり)
の加算金額が年間の障害年金支給額に上乗せされます。
〇上記内容を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。