〇本回答は2021年11月現在のものです。
〇ご主人さまの場合、障害認定日は初診日から1年6か月後になることが拝察されます。
そのため、現時点ではまだ申請はできないことが考えられます。
〇ご質問内容にもあるように、脳血管疾患の障害認定日は、
最短で初診日から6か月経過後になるため、1年6か月待たなくてよい場合があります。
しかしこれは肢体の機能障害や欠損障害など、症状が固定している場合に限ります。
記憶障害などの器質性精神障害の場合は、
初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
〇ご質問内容から、1年前に救急搬送された日が初診日であれば、
障害認定日は約6か月後になることが考えられます。
その時点で診断書を取得し、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
認定が得られる可能性が考えられます。
〇申請の際は、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
症状性を含む器質性精神障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
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