主人が双極性障害です。障害年金だけでは生活できない場合、妻の私が働いて収入を得ても大丈夫ですか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

主人が双極性障害です。障害年金だけでは生活できない場合、妻の私が働いて収入を得ても大丈夫ですか。

松野 道夫が答えるQ&A

主人が双極性障害です。障害年金はいくらもらえますか。まだ子供も中学生、高校生でお金がかかります。障害年金だけでは生活できない場合、妻の私が働いて収入を得ても大丈夫ですか。

〇本回答は2020年9月時点のものです。

 

障害年金の支給額(令和2年)

  • 障害基礎年金1級…年977,125円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,125円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

 

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

〇ご質問者様の場合、奥様が給与収入を得たとしても所得制限にかかることはありません。ご安心ください。

 

〇なお、配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上に該当した場合に支給を受けることができます。

配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であることが必要です。

 

配偶者の加給年金の対象となる要件

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

1分でわかる!障害年金をもらえるか、カンタン査定

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時