〇本回答は2022年5月時点のものです。
〇反復性うつ病などの気分障害は認定の対象とされています。
障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、受給することができます。
反復性うつ病については、次の認定基準によって審査されます。
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
気分(感情)障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
〇なお、障害年金は障害認定日が到来しなければ、申請することが出来ません。
障害認定日とは、
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
・初診日から起算して1年6月を経過した日
・傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
〇5年ほど前からストレスを抱えていたとのことですが、既に障害認定日が到来していますでしょうか。
もし、障害認定日が到来していない場合は、障害認定日の到来を待って申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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