双極性障害での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか。

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双極性障害での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか。

松野 道夫が答えるQ&A

双極性障害の37歳男性。職場の上司から、ひどいパワハラを受け続け、情緒不安定になり、我慢しながら勤務を続けていたことから症状が悪化し、休職を余儀なくされた。家族にも経済的負担をかけている。双極性障害での障害年金はどの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか。

〇本回答は2020年9月時点のものです。

 

〇双極性障害も障害年金の対象となっております。

 

〇障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

 

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

〇双極性障害の場合、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて考慮され、支給が行われるか判断されます。

仕事も休職中で、家族に経済的負担をかけているとのことですので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

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このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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