〇本回答は2020年11月時点のものです。
〇障害年金は障害認定日が到来すれば申請することができます。
障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日となります。
ご質問内容から、うつ病になって1年とのことですが、
初診日とは、うつ病と診断名がついたときからではありません。
〇初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
〇初診日から1年6か月を経過していれば障害年金の申請をしましょう。
まだ障害認定日が到来していなければ、障害認定日の到来を待って申請しましょう。
〇うつ病について、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給できます。
障害認定日の時点で、以下に該当する可能性があるかを検討しましょう。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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