〇本回答は2020年3月時点のものです。
うつ病は障害年金の認定の対象とされています。
ただし、うつ病と診断されたら障害年金を受給できるというわけではありません。
障害の状態の審査を受け、障害年金の等級に該当すると判断されれば、受給することができます。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、の前に前提条件を確認しておきましょう。
障害年金を受給する前提条件1-初診日について
初めて医療機関を受診した日に…
- 厚生年金に加入していた → 障害厚生年金 → 3級以上で障害年金を受給できる。
- 共済年金に加入していた → 障害共済年金 → 3級以上で障害年金を受給できる。
- それ以外(国民年金に加入、厚生年金加入者の妻もしくは夫、20歳前または60歳以上の年金未加入期間) → 障害基礎年金 → 2級以上で障害年金を受給できる。
となります。
障害年金を受給する前提条件2-保険料納付要件について
ある程度年金保険料を払っていないと障害年金の請求はできません。
具体的には、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
前提条件の確認ができましたので、どのような状態なら障害年金を受給できるか、確認していきましょう。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
※3級は障害厚生年金の請求の場合にしかなく、障害基礎年金の請求の場合は、2級以上に該当しなければ受給することができません。
上記の太字の箇所にご注目ください。
こうした状態と認定されれば、障害年金を受給することができます。
さて、今回のご相談では、「退職後、症状が回復したが、その後激しく悪化した」というケースです。
このような経過をたどった場合、「事後重症請求」を検討するといいでしょう。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
「具合が悪くなったから、これから障害年金を支給してください」という請求です。
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