〇本回答は2021年7月時点のものです。
〇薬での抑制ができず、歩く、立つ、座るといったあらゆる場面で支障があるとのことですので、認定を得られる可能性は考えられます。
〇パーキンソン病の「初診日」が明確で、その時点の「保険料納付要件」を満たし、障害の状態が認定基準に該当する場合、受給が可能となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
〇ご質問内容からは、具体的な初診日等が分かりかねますが、例えば、腕に力が入りにくいと感じて初めて整形外科を受診し、パーキンソン病を疑われたケースであれば、整形外科を初めて受診した日が初診日になることが考えられます。
〇その時点で厚生年金に加入している場合は3級以上に、国民年金に加入している場合は2級以上に該当する場合、受給が可能となります。
〇薬での抑制ができず、歩く、立つ、座るといったあらゆる場面で支障があるとのことですので、認定を得られる可能性は考えられます。
〇上記の認定基準を参考にしていただき、申請時期をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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