〇本回答は2020年9月時点のものです。
〇アスペルガー症候群は障害年金の受給は可能です。
〇障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
〇アスペルガー症候群などの発達障害については、社会性やコミュニケーション能力がどの程度欠如しているのか、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができるのか、日常生活においてどの程度援助が必要か、などに着目して認定されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
〇現在、障害者雇用で就労されているとのことですが、仕事の内容や就労状況等を考慮して日常判断能力の認定が行われ、その結果、障害等級に該当した場合は、障害年金を受給することができます。
〇ご質問内容からは具体的な障害の状態や日常生活能力等についてわかりかねますが、上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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