てんかんを持つ17才(高2)は障害年金をもらえるか?

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てんかんを持つ17才(高2)は障害年金をもらえるか?

松野 道夫が答えるQ&A

てんかんを持つ17才(高2)の息子の父親です。

障害年金を受給できるのでしょうか?

 

〇本回答は2020年1月時点のものです。


〇障害基礎年金は、国民年金に加入している間にかかった病気やケガだけでなく、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支給されます。

ただし、支給は20歳からです。

未成年の場合は受給できません。

 

特別児童扶養手当について

一方、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等には、特別児童扶養手当が支給されます。

特別児童扶養手当の支給月額(平成31年)は、以下の通りとなっています。

  • 1級…52,200円 
  • 2級…34,770円 

 

現在未成年ということであれば、特別児童扶養手当の申請を、20歳になれば速やかに障害年金を請求することをお勧めします。

 

〇てんかんの障害年金の認定基準は以下の通りとなっております。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

てんかんでの障害年金の申請については、発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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