〇本回答は2020年12月現在のものです。
〇ご質問内容から初診日が以下2通り考えられます。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
そのため、この原則の通りに判断すると、「大学4年生のときの受診」が初診日となります。
〇しかし、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、無症状で相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱い、後の傷病を初診日として申請する考え方があります。
これを社会的治癒といいます。
ご質問者様の場合、「就職して5年ほど普通の生活を送っていた」とのことですので、社会的治癒を主張し、後の受診を初診日として申請することも可能でしょう。
〇しかしながら、社会的治癒については、
請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、
必ずしも認められるとは限りません。
認められるか否かついては、飽くまで保険者の判断となります。
〇ここまでを整理すると、
どちらも初診日となり得る、ということになります。
〇ご質問者様の場合、後の受診が初診日となった場合は障害厚生年金の申請、
前の受診が初診日となった場合には障害基礎年金の申請となるものと拝察いたします。
障害厚生年金の申請であれば、3級以上で認定を得ることができますし、
2級以上に該当した場合、報酬比例額等により障害基礎年金2級よりも受給額が多くなります。
〇メリットが大きいのであれば、社会的治癒の主張を視野に入れて検討されてはいかがでしょうか。
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