〇本回答は2022年1月現在のものです。
〇同一疾病の増進により、認定基準の上位等級に該当することが想定される場合は裁定請求をするときに「障害給付額改定請求書」も併せて提出します。
〇たとえば遡及請求をしていて、障害認定日時点では軽かった障害(たとえば3級相当)が、現在はより重く(たとえば2級相当)になっている場合です。
〇障害認定日と現在とを比較すると状態が悪化しているような場合は、障害認定日から3か月以内の診断書以外に、現在の状態を記載した診断書も添付し、遡及請求と事後重症請求を同時に行うこともできます。
障害認定日当時よりも現在の方が状態がよくないのであれば、障害認定日から3か月以内の診断書と現在の診断書の2通を添付して、障害年金を請求します。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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