〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇アルツハイマー病も障害年金の対象となっております。
そのため、受給の可能性は考えられます。
〇障害年金の受給は、審査となっており、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
〇奥さまが初めて受診したとき(初診日)、夫の社会保険の扶養に入っていた、もしくは国民年金保険料をご自分で払っていた場合は、2級以上に該当すると判断されれば障害年金が支給されます。
奥さまが初めて受診したとき(初診日)働いていて、厚生年金に加入していた場合は、3級以上に該当すると判断されれば障害年金が支給されます。
障害年金はいくら受給できるのか(令和2年5月)
◎請求する傷病で初めて受診した日に国民年金に加入していた場合
◎年金未加入(20歳前または60歳以上65歳未満)の場合
- 1級…年977,100円
- 2級…年781,700円
◎請求する傷病で初めて受診した日に厚生年金に加入していた場合
- 1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
★モデルケース
受給額…年額781,700円
〇ご質問内容から日常生活に大きな支障が出ているものとお見受けいたします。
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