障害年金の金額はいくらですか?
愛場 祐輔が答えるQ&A

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埼玉県在住です。障害年金の金額が知りたいです。障害年金が通った場合、金額はどのくらいになるのでしょうか?
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障害年金の金額は、「障害基礎年金(定額)」と「障害厚生年金(報酬比例)」で考え方が異なります。
さらに、子の加算や配偶者加給年金、年金生活者支援給付金が付く場合もあります。ここでは令和7年度現在の金額をもとに、全体像を分かりやすく整理します。
障害年金の金額は「基礎(定額)」「厚生(報酬比例)」で考え方が違います
障害年金には大きく分けて次の2つがあります。
・障害基礎年金(国民年金)
→ 金額は「等級」でほぼ決まり、該当する場合は子の加算がつきます。・障害厚生年金(厚生年金)
→ 金額は「等級」だけでなく、厚生年金に加入していた期間や標準報酬(月額・賞与など)に応じた報酬比例の年金額で人によって異なります。該当する場合は配偶者加給年金がつきます。「自分は基礎年金なのか、厚生年金なのか」で金額の見方が変わるため、まずはこの違いを押さえると分かりやすいです。
では、障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の金額(令和7年度現在)
障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。
障害等級
障害基礎年金
障害厚生年金
1級
1,039,625円
+
子の加算
+
報酬比例の年金×1.25
+
配偶者加給年金
2級
831,700円
+
子の加算
+
報酬比例の年金
+
配偶者加給年金
▼子の加算額 (障害基礎年金)
子の数
金額
1人目・2人目
1人につき239,300円
3人目以降
1人につき79,800円
障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。
▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)
報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。
▼配偶者加給年金 (障害厚生年金)
障害等級
金額
1級・2級
239,300円
障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。
▼年金生活者支援給付金
障害等級
金額
1級
6,813円(月額)
2級
5,450円(月額)
障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。
※障害年金とは別に手続きをする必要があります。
参照:障害年金|日本年金機構
疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
子の加算が付くのはどんな場合?
子の加算は、「子どもがいる=必ず付く」というものではなく、要件があります。代表的には次のポイントです。
・障害基礎年金(障害厚生年金も含む) 1級または2級 に該当していること
・18歳到達(高校卒業時)までの子を、生計維持していること
該当の有無は、家計の状況や子の年齢などで分かれるため、「自分は対象になるのか」が気になる場合は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
障害厚生年金の「報酬比例」はなぜ人によって違う?
障害厚生年金の中心となる「報酬比例の年金額」は、ざっくり言うと、
・厚生年金の加入期間
・標準報酬月額(給与など)
・標準賞与額(賞与など)
といった要素で変わります。
そのため、同じ等級でも、受給額が大きく違うことがあります。
「自分の場合どれくらいになるか」を正確に知るには、年金記録や加入状況を前提に見ていく必要があります。下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
配偶者加給年金はどんなときに付く?
配偶者加給年金は、障害厚生年金 1級・2級 に該当する方で、次のような条件を満たす場合に加算されます。
・65歳未満の配偶者がいる
・生計維持関係がある
該当すれば年額で加算がつくため、「家族がいる場合にいくら増えるか」を考えるうえで重要なポイントになります。
「自分の場合どれくらいになるか」を正確に知るには、年金記録や加入状況を前提に見ていく必要があります。下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金とは?
年金生活者支援給付金は、障害年金を受給している方のうち、一定の要件を満たす場合に支給される制度です。
・障害年金とは別に申請が必要
・所得要件等がある
該当する可能性がある場合は、障害年金とは別枠として忘れずに確認しておくとよいです。
よくある質問
金額は「月いくら」ですか?
この記事中の障害基礎年金の金額は年額表記です。
月額の目安は「年額÷12」で概算できます。働いていると障害年金の金額は減りますか?
原則として、障害年金の金額は「等級」「年金の種類」「加算の有無」で決まります。
ただし、働き方や配慮状況などは、結果として等級判断に影響する可能性があるため、状況整理が大切です。まとめ
・障害基礎年金は 定額(等級で決まる)+子の加算(該当時)
・障害厚生年金は 報酬比例(人により異なる)+配偶者加給(該当時)
・年金生活者支援給付金は 別制度で、別手続きが必要
・年金額や加算額は年度で改定されることがあります。最新情報もあわせて確認しましょう。
疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
ご自身の傷病に近い内容もご覧ください
なお、ご相談が多い精神疾患としては、うつ病・双極性障害・広汎性発達障害などがあります。
それぞれの傷病ごとの考え方については、以下の記事も参考にしてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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