埼玉県在住です。発達障害では障害年金は難しいと言われました。発達障害で障害年金はもらえないのですか?
愛場 祐輔が答えるQ&A

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埼玉県在住です。
発達障害で現在通院し治療も受けています。
障害年金というものを初めて知り、担当医師に相談してみたところ「診断書を書いても構わないけど、発達障害で障害年金を受けるのは難しいと思う」と言われました。
発達障害で障害年金をもらうことはできないのですか?
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発達障害は、広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)、学習障害(LD)、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など、脳機能の発達に関係する障害です。
発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。
発達障害は脳の働きの違いによるもので、決して「本人の努力が足りない」とか、「親のしつけに問題がある」というものではありません。
参照:政府広報オンライン
皆様のご相談で、非常に多い病気が発達障害です。
発達障害は障害年金を受給できます
発達障害で障害認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害年金に関して知りたい方、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。
埼玉県でも発達障害で障害年金を受給している方がたくさんいらっしゃいます。データで確認しましょう。
埼玉県の発達障害の障害年金の受給データ
埼玉県の令和5年度に精神障害・知的障害で障害年金を新たに受給することとなった方の人数は以下の通りです。
1.新規裁定・障害基礎年金
精神障害・知的障害
1級
2級
393人
3,224人
2.新規裁定・障害厚生年金
精神障害・知的障害
1級
2級
3級
38人
792人
670人
発達障害は精神障害に分類されます。埼玉県では、1年間のデータでも新規でこれほど多くの方が発達障害で障害年金を受給しています。
「自分も障害年金を受けられるのだろうか」とご不安な方は以下からお問い合わせください。
◆障害年金には「障害基礎年金」、「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診察を受けたとき(初診日といいます。)にどの年金制度に加入していたかで、受給できる障害年金の種類が決まります。
以下で詳しく見ていきます。
障害基礎年金の請求、障害厚生年金の請求
障害基礎年金の請求となる場合
障害の原因となった傷病の初診日の時点で、
- 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
- 20歳未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
- 60歳〜6歳5未満で国民年金に未加入(日本国内に居住)
上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。
そして、1級、2級に該当すれば受給することができます。上記に該当する場合、障害基礎年金を請求できます。
障害厚生年金の請求となる場合
障害の原因となった傷病の初診日の時点で、
- 厚生年金保険に加入
上記に該当する場合、障害厚生年金が請求できます。
そして、1級、2級、3級に該当すれば受給することができます。
1級、2級の方は障害基礎年金と障害厚生年金が合算して支給されます。
1級 障害厚生年金 + 障害基礎年金 2級 障害厚生年金 + 障害基礎年金 3級 障害基礎年金 自分はどの障害年金が受けられるかよくわからない場合、社労士へのご相談など、以下よりお気軽にお問い合わせください。
障害年金を受給するには年金の納付状況などの条件が設けられています。
以下に、発達障害で障害年金を受給できる条件を説明いたします。
障害年金を受給できる条件である、保険料納付要件
障害年金を受給するには「保険料納付要件」を満たしていることが必要です。
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納付しているか免除の手続きをしている
- 初診日の前々月から過去1年の間に年金の未納がない
※20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。
上記の1または2を満たし、かつ、病気や障害の状態が定められた基準に該当しているかどうかで、障害年金の支給や等級が決められます。
いくら症状が重くても、この「保険料納付要件」を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。
保険料納付要件に関してもお手伝いさせていただく場合は、お調べいたします。お気軽にお問い合わせください。
障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要になります。
障害認定基準(障害の程度・障害の状態)
障害の部位や病気ごとに、障害等級の1〜3級の認定基準が定められています。症状が重い方から順に1級、2級、3級となっています。
障害の程度
障害の状態
1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
(他人の介助を受けなければ、ほとんど身のまわりのことができない)
2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
(日常生活が困難で、労働により生活ができる程度の収入を得ることができないくらいの状態)
3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(労働をしているが、就労時間や業務内容に制限があるくらいの状態)
「自分の症状はどの認定基準に当てはまるのか」と疑問の方は、以下よりご相談ください。
障害年金の金額(令和7年度現在)
障害年金(令和7年度現在)の受給額は以下の通りです。
障害等級
障害基礎年金
障害厚生年金
1級
1,039,625円
+
子の加算
+
報酬比例の年金×1.25
+
配偶者加給年金
2級
831,700円
+
子の加算
+
報酬比例の年金
+
配偶者加給年金
3級
報酬比例の年金
(最低保証 623,800円)
障害手当金
障害手当金
(最低保証 1,247,600円)
※一時金
▼子の加算額 (障害基礎年金)
子の数
金額
1人目・2人目
1人につき239,300円
3人目以降
1人につき79,800円
障害基礎年金1級または2級に該当し、18歳到達(高校卒業時)までの生計を維持している子どもがいる場合は、子の加算額がつきます。
▼報酬比例の年金 (障害厚生年金)
報酬比例の年金は、人によって違います。厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります(勤めた期間や給与額など)。
▼配偶者加給年金 (障害厚生年金)
障害等級
金額
1級・2級
239,300円
3級・障害手当金
なし
障害厚生年金1級または2級に該当し、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金がつきます。
▼年金生活者支援給付金
障害等級
金額
1級
6,813円(月額)
2級
5,450円(月額)
障害年金1〜2級を受給している方に支給されます。
※障害年金とは別に手続きをする必要があります。
参照:障害年金|日本年金機構
疑問などがございましたら、下記のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
障害年金を請求手続きするための 「流れ」 を説明いたします。
請求手続きの手順
請求には、数多くの確認と書類の準備が必要になります。
- 「初診日」を調べる
- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する
- 「初診日」を証明する書類を揃える
- 医師に診断書を書いていただく
- 「病歴・就労状況等申立書」を作成する
- その他の必要書類を揃える
- 障害年金の請求、請求書類を提出する
請求に必要な書類を年金機構に提出し、審査を受けます。
障害年金を受給するには、手続きや数多くの確認事項・書類準備が必要です。
ご自身で行う場合はかなりの時間と労力が必要です。
障害年金専門社労士の私が、申請から受給までの全ての段階をしっかりとサポートいたします。
発達障害での受給事例
事例1:注意欠陥多動性障害(ADHD)で働きながら受給した事例
埼玉県戸田市の26歳女性、実家暮らし。
21歳の大学在学中、雑貨屋でアルバイトを始めるも、レジ等の金銭関係の大きなミスが日々続く。
大学での提出物の提出や、単位取得ができず、22歳、23歳と大学を2年連続で留年。
親の意向もあり大学を中退。アルバイトから正社員に昇格。仕事に専念するも、遅刻や欠勤が多く収入がほとんど得られず、会社からも厳重注意が続く。
24歳で精神科受診、注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断を受ける。
働いている上での障害年金の認定について
仕事をしている場合、発達障害が日常生活と労働にどのくらい影響を与えているかが判断の材料になります。
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…就労の実態は不安定ではないか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
上記項目を検討した上で、どのくらい影響を与えているかが判断されます。
結果
弊所にご相談頂き、申請を代行。障害厚生年金3級の受給が決定しました。
正社員になり就労の形態は安定的になったように思われましたが、業務が複雑になり負担が増え症状が悪くなってしまいました。
さらなるミスの増加、出勤状況の悪化、従業員との意思疎通の悪化につながりました。
そのような状況を、担当医師に診断書への適切な反映をしていただき、3級の認定につながりました。
就労されていることで認定を得られるかご不安を感じておられる方は、以下からお問い合わせください。
事例2:自閉スペクトラム症(ASD)の事例
埼玉県所沢市の20歳女性、実家暮らし。
10歳のとき自閉スペクトラム症(ASD)と診断を受け、そのご本人のご両親より以下のような症状があるとご相談を受けました。
- 基本的に集団でのコミュニケーションが取れない
- 臨機応変な対応ができない
- 計算が苦手
- パニックになると、テーブルの上のものをはじき出してしまう
現在20歳だが今まで引っ越しなどもあり、多くの病院を転々としてきたとのことでした。
「初診日」を特定することが困難となることが多いです
多くの病院を転々としていましたので、初診日を特定することが非常に困難なケースでした。
ご相談を受け進めていく中で、なんとか初診の病院にたどりつくことができ受診状況等証明書が入手できました。
診断書は、現在通院している病院で作成していただきました。
初診日がよくわからないというケースが非常に多いです。
そういった点に関しても、じっくりお話を伺って、慎重に進めさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
結果
初診日として認められ、20歳前傷病による障害基礎年金として、障害基礎年金2級を受給することができました。
今まで障害年金というものをご存じなかったようで、たまたま新聞をみていたときに知って問い合わせをされたとのことでした。
ご両親は娘さまの将来がとても心配でいた中で、大変喜んでおられました。
障害年金の申請にあたって私からお伝えしたいこと
障害年金の申請はご自身でもできますが、大きな労力が必要です。
また、ご自身で右も左もわからないまま申請へ進めていくことには大きなストレスが伴うでしょう。
私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。
決して、事務的な流れ作業のような対応はしません。じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。
受給要件の確認、受診状況等証明書の取得、診断書の取得、病歴・就労状況等申立書の作成、障害年金裁定請求書の提出、障害年金受給決定後の説明まで、全てのプロセスにおいてお手伝いいたします。
皆様が安心して障害年金の申請手続きを進められるよう、確かなサポートを提供しますので、お気軽にお問い合わせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、愛場 祐輔が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
- 国民年金(自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生など)に加入(20歳〜60歳未満)
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-2076-3926
平日9時~18時