脳出血による肢体麻痺で障害基礎年金1級が決定した受給例 | 西宮市50代男性

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脳出血による肢体麻痺で障害基礎年金1級 50代男性のケース

1年前に脳出血になり車いす生活に。1年半経過しないと障害年金は受けられないと言われた。

現在は50代半ば、スポーツのインストラクターをしていたが約1年前に朝からサプリメントを薬箱から出せない、口まで持って行くことができないといった状態となった。

異常を感じ、妻が車で病院へ搬送、その道中に嘔吐をし、病院について間もなく呼吸停止した。

即手術を行い、脳の一部を切除し、リハビリをしたものの、車椅子での生活となった。

その後も悪化させないためにリハビリを継続しているが、発病から1年が経ち、生活が不安定であるため、障害年金の請求を考え、別の社会保険労務士に相談したところ、「初診日から1年6ヶ月経過しないと障害年金の請求はできない」と言われた。

医師からは「悪くなることはあってもよくなることはない」と言われているにも関わらず請求できないことに納得できず、相談に見えた。

この男性のケースのポイント

  1. 本当に初診日から1年6ヶ月経過しないと請求できないのか。

    病気やケガによっては請求できる(後述)

  2. 現在もリハビリを継続しているが症状固定が認められるのか。

    症状固定=治療の効果が期待できない状態。この場合障害年金を受給できるひとつの要素。

今回は1年半でなく6か月で請求できるケース

脳血管疾患の場合、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日を認定日として請求することができる。

当該請求者の場合、現在もリハビリを継続しているが、回復のためのリハビリではなく、現状を維持するためのリハビリであるため、症状固定が認められると判断した。

診断書作成にあたっては、回復見込みはなく、現状維持のためのリハビリであり、症状が固定している旨を明記していただいた。

総括

初診日から1年経過時点で症状固定が認められ、障害基礎年金1級の認定を得ることができた。

もし、最初に相談した社労士の言葉(1年6か月経過してからでないと申請できない)を鵜呑みにすると受給の機会を逃すことになったことになります。

ご自身で障害年金を申請するには、リスクがあります。

なぜなら、審査を受ける機会は3回ありますが、1度目で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%だからです。

より確実に認定を得るために、社労士に申請を任せることをご検討ください。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

現在、年間100人以上の障害年金受給の実績がありますが、決して流れ作業のような対応はしません。

じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

日々の受給申請活動をブログとして記録しておりますので、ご参考にしてください。

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