右手指切断で障害基礎年金2級 50代男性のケース
幼少の頃に全ての右手指を切断。右手が不自由なため安定した職につけない状態。
幼少の頃、火鉢に誤って手を入れてしまい、右手指を全て切断。
その後、回復の見込みがないため通院していなかった。
利き手である右手が不自由であることから安定した職業に就くことができず、職を転々としてきた。
50代となり、新たな仕事も見つからず、また、年金保険料も未納が多かったため、将来を不安に思い相談に見えた。
この男性のケースのポイント
- 明らかに20歳前の障害であるが、全く受診しておらず、受診状況等証明書を取得することができない。
- 現在も通院しておらず、診断書作成医がいない。
幼少の頃(つまり20歳前)に取得した障害者手帳を利用
まず、20歳前の障害であることを証明しなければならないが、障害者手帳を幼少の頃に取得していたため、受診状況等証明書を添付できない申立書に障害者手帳の写しを添付することで、20歳前の障害であることを証明できた。
次に、診断書を作成してもらうために受診しなければならなかったが、医師への経緯説明と診断書作成の必要性を訴えた手紙を作成、診断書を書いていただいた。
請求人の場合、指を切断しており、20歳時点においても現在と状態が変わらないことは明白であり、その旨を備考欄に記入していただいた。
総括
障害基礎年金2級の認定を得ることができた。
また、明らかに20歳時点でも障害の状態に該当していたため5年の遡及を認められた。
この決定で、今後障害年金を支給されるのですが、20歳の時点からずっと障害があるということを認めてもらうことで5年間さかのぼった金額も手に入れることができました。
これは障害年金の知識なしではできません。