両大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級が決定した受給例 | 尼崎市50代男性

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両大腿骨頭壊死で障害厚生年金3級 50代男性のケース

過去の病気の際にステロイドを大量投与した影響で20年後に大腿骨に痛み。
その後、交通事故にあい、人工関節を導入したため、障害年金申請を検討。

約6年前から、大腿骨に痛みを感じ、歩行時に進路を変えると痛みが走る等症状が現れた。

当初は気にしていなかったが、徐々に痛みが増してきたため整形外科を受診、大腿骨頭壊死との診断を受けた。

原因は約20年前に患った眼窩内腫瘍治療時のステロイドの大量投与であろうとのことであった。

足の痛みはあったが、人工関節導入は先延ばしにしようと我慢をしていた。

しかし、交通事故に遭いさらに股関節痛が悪化、人工関節を導入することとなり、障害年金を申請することにした。

この男性のケースのポイント

  1. 骨頭壊死の原因がステロイドの大量投与であった場合、相当因果関係があり、同一傷病となる。
  2. 人工関節置換は障害厚生年金3級相当である。

過去に通院した複数の病院から受診状況等証明書をもらう

初診日は眼窩内腫瘍治療時であると判断し、カルテ保存を確認したところ、カルテが保存されていた。

そこで受診状況等証明書を取得したが、当時のカルテの記載内容が不十分であり、受診状況等証明書の記載内容が十分とは言えなかった。

そこで、再度年金納付状況を確認したところ、眼窩内腫瘍治療時も大腿骨頭壊死での最初の受診時も、いずれも厚生年金加入期間中であったため、どの時点を初診日と認定されても問題ないと考え診断書を取得、申請を行った。

総括

結局、初診日は6年前の大腿骨頭壊死での受診時となったが、障害厚生年金3級の認定を得ることができた。

障害年金の申請には3つの条件が必要で、その条件を満たすための書類の準備が必要です。

その書類のひとつに障害の原因になった病気を初めて診てもらった医師に書いてもらう受診状況等証明書があります。

受診状況等証明書
障害年金の申請に必要な4つの書類

その際、書類に不備があれば不支給になりますし、不服申し立てができますが、支給を得られる確率はたった14.7%です。

ご自身で障害年金を申請するには、リスクがあります。

なぜなら、審査を受ける機会は3回ありますが、1度目で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%だからです。

より確実に認定を得るために、社労士に申請を任せることをご検討ください。

私は、依頼者様のつらさ、しんどさをお聞きし、的確に状況を把握し、「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

現在、年間100人以上の障害年金受給の実績がありますが、決して流れ作業のような対応はしません。

じっくりと、しっかりとお話を伺うことが受給するためには必ず必要なことだからです。

日々の受給申請活動をブログとして記録しておりますので、ご参考にしてください。

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