障害者手帳や障害年金をもらっていると障害者雇用に自動的に切り替えられるのでしょうか?

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障害者手帳や障害年金をもらっていると障害者雇用に自動的に切り替えられるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神保健福祉手帳を持っています。

障害年金も受給しています。

現在働いていますが、手帳や年金のことは会社には言っていません。

知られたくないと思っています。

年末調整のときに手帳や年金のことが会社に知られて、

障害者雇用に自動的に切り替えられるのでしょうか?

障害者雇用に変えられると給料も下がると聞いていますので、

手帳や年金のことを知られたくありません。

精神障害なので治る可能性もありますし。

 

本回答は2015年11月時点のものです。

 

まず、障害年金の受給については、年末調整の際に自ら申し出る必要はありません。

次に、精神保健福祉手帳を持っていることについても、自ら申し出る必要はありません。

 

障害年金は非課税となっています。

年末調整の際に障害年金を受給していることを申し出ても申し出なくても、

所得税、住民税の計算に影響することはありません。

そのため、自ら申し出る必要はありません。

 

精神保健福祉手帳の交付を受けている場合には、年末調整の際、

一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを障害者控除といいます。

しかし、精神保健福祉手帳の交付を受けていることを申告しなければ違法となるものではありません。

申告しなければ年末調整の際に障害者控除を受けることができなくなるだけです。

年末調整の後、障害者控除を受けての確定申告をすることもできます。


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