障害年金を受けながら働いています。給料が103万円以内なら税金はかからないですか?

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障害年金を受けながら働いています。給料が103万円以内なら税金はかからないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金は非課税と聞いていますが、

障害年金を受給しながらアルバイトをした場合、

アルバイトの給料を103万円以内に抑えておけば税金がかからないということでしょうか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

103万円以内に抑えていれば所得税はかかりません。

 

障害年金は非課税となっています。

そのため、所得税の計算の対象からは除かれています。

 

アルバイトにより得る収入は、通常給与となります。

給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。

給与所得控除額は最低65万円ですから、

アルバイトの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、

ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

 

なお、給与による収入が98万円を超えると住民税はかかりますのでご注意ください。


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