妻が障害年金を受給しています。年末調整の際に障害年金のことを申告しなければなりませんか?

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妻が障害年金を受給しています。年末調整の際に障害年金のことを申告しなければなりませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻が障害年金を受給しています。

これまで障害年金の受給は会社には黙っていましたが、

年末調整で公的年金について書かなければならないと聞いています。

障害年金も公的年金にあたるので書かなければならないのでしょうか?

妻は精神障害で障害年金を受給しています。

職場結婚ですので妻のことを知っている者もいるため、

妻の名誉のためにもできる限り伏せておきたいのですが、

障害年金のことを書かなければ不正となりますか?

本回答は2015年11月時点のものです。

 

配偶者様の障害年金のことを年末調整の際に申告する必要はありません。

 

障害年金は非課税となっています。

そのため、所得税、住民税の計算の対象から外れています。

障害年金の受給額を申告してもしなくても、

所得税、住民税の計算には影響しません。


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