障害年金の診断書は開業をした主治医に書いてもらう予定なのですが、受診状況等証明書は必要なのですか?

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障害年金の診断書は開業をした主治医に書いてもらう予定なのですが、受診状況等証明書は必要なのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金の申請書類を教えていただけますでしょうか。

また、初診の時に診てもらっていた主治医が開業して、

今は、最初に行った病院と主治医が開業した病院で診てもらっています。

障害年金の診断書は開業をした主治医に書いてもらう予定なのですが、

この場合も受診状況等証明書は必要なのですか?

本回答は2016年11月時点のものです。

 

請求傷病について初めて受診した医療機関と診断書を作成していただく医療機関が同一の場合、

受診状況等証明書は必要ありません。

 

ご質問者様の場合、

主治医は同じですが、医療機関が変わっていますので、

受診状況等証明書は必要となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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