病歴・就労状況申立書を書くことができません。

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病歴・就労状況申立書を書くことができません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、障害年金を請求しようと思っています。

主治医に診断書と受診状況等証明書を作成してもらいました。

あとは「病歴・就労状況申立書」を書かないといけません。

でも一体何をどのように書けばいいのかわかりません。

診断書が等級に該当していても病歴・就労状況等申立書の記載がまずいと、

それを理由に不支給にされるとも聞いています。

考えれば考えるほど書くことができません。

本回答は2016年3月時点のものです。

 

病歴・就労状況等申立書に記載する事項

  • 受診していた期間は、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師から指示された事項、転医・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況等
  • 受診していなかった期間は、その理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況等

 

確かに、診断書の記載内容からは障害等級に該当するが、

病歴・就労状況等申立書の記載内容から不支給とされた事例は散見されます。

そのため、病歴・就労状況等申立書の作成は慎重にする必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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