うつ病と解離性障害ですが、障害年金の申請は、病名では大丈夫ですか?

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うつ病と解離性障害ですが、障害年金の申請は、病名では大丈夫ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

精神障害で手帳2級です。

うつ病と解離性障害です。

この前必要な書類がようやくそろったので障害年金の申請をしました。

役所の窓口では決定までに半年くらいかかると言われましたが、

通常そのくらいの期間がかかるのですか?

また、もらえない病名としてパーソナリティー障害を聞きましたが、これは本当ですか?

私の病名でも大丈夫ですか??

本回答は2016年11月時点のものです。

 

障害年金の審査期間について

障害年金の審査期間は、

  • 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
  • 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内

にお知らせするように努めるとされています。

 

しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされているに過ぎず、

短い場合、2カ月程度で結果が出るケースもありますが、

長い場合は6か月以上かかることもあります。

そのため、役所の窓口では半年ほどかかると言われたものと思われます。

 

パーソナリティー障害での障害年金申請について

人格障害は原則として障害年金の認定の対象となっていません。

 

神経症での障害年金の申請について

障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。

解離性障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、

原則として認定の対象とされていません。

 

ただし、ご質問者様の場合、

障害年金の認定対象となるうつ病と傷病が併存しているため、

認定の対象となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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