本回答は2016年11月時点のものです。
精神の障害用診断書を作成できる医師は以下の通りとなっています。
精神の障害用診断書を作成できる医師
精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成できる。
ただし、てんかん、知的障害、発達障害、認知症及び高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている疾患について、
小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、
これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断または治療に従事している医師であれば作成できる。
上記の通り、10年通院していたとしても、
精神保健指定医または精神科を標榜していない場合、
心療内科ではうつ病について障害年金の精神の障害用診断書を作成することが出来ません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。