本回答は2015年11月時点のものです。
障害年金2級に該当し国民年金保険料を免除されているとのことですので、
法定免除されていることと推察いたします。
障害年金1級または2級に該当すると、国民年金保険料は法定免除となります。
国民年金保険料が法定免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。
2分の1を納付したものとして計算されますので、3分の1にはなりません。
また、老齢年金を受給できる年齢となったときの障害年金ですが、
支給停止とはなりません。
状態が改善せず、障害等級に該当すれば受給を続けることができます。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなります。
上記の中から有利な組み合わせを選択しましょう。
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