香川県在住。統合失調症で障害年金の申請を考えています。もらえますか?

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香川県在住です。

統合失調症も障害年金の対象となると聞きました。

ただ、障害年金は難しいとも聞いていて、もらえないのではないかと不安です。

統合失調症で障害年金はもらえますか?

統合失調症は、考えや気分、行動がまとまりにくくなる精神疾患です。幻聴や妄想、意欲の低下などの症状が現れることがあり、外見からは分かりにくいのが特徴です。

統合失調症は決して珍しい病気ではなく、生涯のうちでおよそ100人に1人程度が発症するといわれています。

統合失調症でも、障害年金は受け取れます。

このように、統合失調症は外見からは分かりにくいものの、症状によっては日常生活や仕事を続けることが難しくなる場合があります。

「精神の病気で障害年金は対象になるのだろうか」

「働けない状態が続いているけれど、申請していいのか分からない」

そう感じている方も少なくありませんが、統合失調症も障害年金の対象となる病気です。

症状の内容や生活への影響の程度によっては、障害年金を受け取れる可能性があります。

大切なのは、診断名だけで判断するのではなく、日常生活や就労にどのような支障が出ているかを丁寧に確認することです。

もしかしたら、あなたも対象になるかもしれません。一度ご相談してみませんか。

次に、障害年金とはどのようなものか確認しましょう。

障害年金とは?

障害年金は、けがや病気によって日常生活や仕事に制限がある場合に支給される公的年金制度です。

対象は身体的な障害だけでなく、精神疾患や難病なども含まれます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。

障害認定基準

障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要となります。

等級別の認定目安

等級

障害の状態

わかりやすく言うと…

 

↓   軽

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

ほぼ寝たきりで、人の助けがないと生活できない状態

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

外出や仕事ができず、家事や身の回りにも大きな支障がある状態

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

働けるが、仕事内容や時間の配慮が必要で、通常の働き方は難しい状態

審査のポイント

統合失調症による障害年金の審査では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査され、日常生活での自立度と支援の必要性を総合的に判断されます

精神疾患が生活や仕事にどの程度影響しているかが重要で、診断書の数値だけでなく、病状の経過・治療状況・就労環境・支援の有無なども含めて判断されます。

働いていても、それだけで対象外にはならず、仕事の内容や支援体制も考慮されます。

申請のポイントを整理しましょう。

Point1 受給要件を確認

1.初診日が特定できること(医療機関で初めて診察を受けた日)

2.保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

3.障害年金の等級に該当する状態であること → 詳しくはこちら

Point2 初診日における年金制度を確認

初診日に国民年金か厚生年金のどちらかに加入していたかで、受けられる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。

〇障害基礎年金:初診日に国民年金加入者が対象(自営業・学生・無職の期間など)

〇障害厚生年金:初診日に厚生年金加入者が対象(会社員・公務員など)

障害の状態に応じて1級〜3級の等級があり、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。

Point3 請求時期の種類

〇障害認定日請求:障害認定日にすでに等級に該当している場合に行う請求

〇事後重症請求:障害認定日後に症状が悪化し、等級に該当した場合の請求

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

Point4 必要書類を確認

・年金請求書(所定様式)

・医師の診断書(所定の様式)

・住民票や戸籍謄本などの身分証明書類

・初診日を証明する書類(受診状況証明書など)

・病歴・就労状況等申立書

・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

請求手続きの進め方

おおまかな流れは以下のとおりです。

  • 初診日はいつだったかを確認する
  • 年金事務所で、保険料納付要件を満たしているかを確認する
  • 初診日を証明する
  • 医師に診断書を書いてもらう
  • 病歴・就労状況等申立書を作成する
  • その他の必要な書類をそろえる
  • 年金請求書とともに必要書類を添付して提出する

このように、請求に必要な書類は数多くあり、書類の準備にかなりの労力と時間が必要となります。

障害年金専門社労士の私なら、申請から受給までしっかりとサポートいたします。

障害年金の年金額(2025年度)

令和7年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

↓        軽

1級

年 1,039,625円

年 1,039,625円

報酬比例の年金額×1.25

2級

年 831,700円

年 831,700円

報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額

(最低保証額623,800円)

障害

手当金

一時金

(最低保証1,247,600円)

日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」から引用

〇配偶者加算(加給年金)と子の加算

1級・2級の障害者基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている以下の対象者がいる場合に受け取ることができます。

対象者

年金額

加算される年金

年齢制限

配偶者

239,300円

障害厚生年金

65歳未満である

子2人まで

1人につき

239,300円

障害基礎年金

・18歳になった後の最初の3月31日までの子

 

・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

子3人目まで

1人につき

79,800円

日本年金機構:令和7年度障害年金ガイド」より引用

障害年金だけでは生活をすべてまかなうことは難しいかもしれません。

それでも、収入が減ってしまったときや治療が長引いて働けないときに、少しでも安定した支えがあるというのは大きな安心につながります。

受給事例

事例1:働けなくなり自宅に引きこもり、家族が心配して相談されたケース

香川県の50代の男性。幻聴が顕著であり錯乱状態となり入院、統合失調症の診断を受けました。以前は仕事をしていましたが、退院後は外出や人との関わりが難しくなり、現在は自宅に引きこもる生活が続いていました。

本人は手続きや将来のことを考える余裕がなく、ご家族が「このままでは生活が立ち行かなくなるのでは」と心配され、相談に来られました。

日常生活全体での支障を、家族の視点も含めて整理

この方は、陰性症状が続き、外出や対人関係の構築が困難、身の回りのことも一人では難しい状態でした。

通院や服薬は続けていましたが、就労は現実的ではありませんでした。

ご本人の状況に加え、ご家族から見た日常生活の様子や支援が必要な場面を整理し、生活全体でどの程度の支障が生じているかをまとめていきました。

医師に「生活の実態」を具体的に共有

診察の場では伝えきれない生活状況について、ご本人・ご家族の同意を得たうえで医師に共有しました。

「どのような支援がなければ生活が成り立たないか」「働くことが難しい理由」など、生活の実態を具体的に伝えることで、診断書にも現状が反映されました。

結果

障害厚生年金2級の受給が認められました。

ご家族からは「先の見通しが立ち、少し安心できた」とのお声がありました。

統合失調症のように、ご本人が動くこと自体が難しい場合でも、ご家族と専門家が連携することで、申請を進められるケースがあります。

一人で進めるのが難しくても、社労士と一緒に進めることで整理の方向が見えやすくなり、手続きの負担も軽減されます。

事例2:働こうとしたが、就労が続かなかったケース

香川県在住の30代男性からのご相談です。

統合失調症の診断を受け、服薬と通院を続けながら「もう一度働きたい」と考え、これまで何度か就職やアルバイトに挑戦してきました。

しかし、人との関わりや職場の環境に強い不安が出たり、体調が不安定になったりして、長く続けることができませんでした。

「働こうとしているのに続かない自分は、障害年金の対象になるのだろうか」と悩み、ご相談に来られました。

「働こうとした事実」と「続けられなかった理由」を整理

統合失調症の場合、「働く意欲があるかどうか」ではなく、実際に就労を継続できる状態かどうかが重要になります。

この方は、就労を試みたものの、

・緊張や不安が強く出てしまう

・周囲の音や視線に疲れやすい

・生活リズムが崩れ、通勤自体が負担になる

といった理由から、結果的に就労が継続できない状況でした。

こうした経過を時系列で整理し、生活全体での支障を明確にしました。

医師に就労の経過と生活の負担を具体的に共有

診察時には、通院状況だけでなく、就労に挑戦した経緯や、どのような点で困難が生じたのかを具体的に共有しました。

「働こうとしても続けられない状態」であることが、診断書に反映されるよう、事実ベースで情報を整理していきました。

結果

障害基礎年金2級の受給が認められました。

ご本人は「働く意欲があるから無理だと思っていたが、現実の生活を見てもらえた」と話されていました。

統合失調症では、働いていることや働こうとしていること自体が不利になるわけではなく、就労を継続できない実態が重要です。

体調の波がある中で、手続きを一人で進めるのは想像以上に負担になります。

そんなときは、無理をせずご相談ください。

社労士として、できる限り寄り添いながら、必要な資料の確認や医療機関とのやりとりを一緒に進めていきます。

手続きを通じて、少しでも安心して次のステップに進めるようサポートいたします。

Q&A

Q1. 統合失調症と診断されたら、必ず障害年金をもらえるの?

いいえ、必ず受け取れるわけではありません。

障害年金の審査では、「診断名」そのものよりも、日常生活や就労にどの程度の支障が出ているかが重視されます。

そのため、「統合失調症と診断された=必ず受給できる」というものではなく、実際の生活状況や支援の必要性をもとに判断されます。

Q2. 家族に知られずに申請できるの?

「家族に知られたくない」と感じている方は、決して少なくありません。

ただし、書類の準備や年金機構からの通知などの関係で、完全に誰にも知られずに申請を進めるのは難しい場合があります。

一方で、ご事情を伺いながら、できる限り配慮した進め方を検討することは可能です。

不安な点があれば、まずはご相談ください。

Q3.申請したことが職場や周囲に知られることはありますか?

原則として、障害年金の申請や受給の情報が、職場など第三者に通知されることはありません。ただし、書類のやり取りや生活環境によっては、配慮が必要な場面もあります。

一人で抱え込まなくて大丈夫です。

以下のようなお悩みをよくうかがいます。

主治医にうまく症状を伝えられない

医師に「普段の生活の困りごと」を正確に話せず、診断書に反映されないのでは…と不安に感じる方は多いです。

書類を書くのがしんどい

「病歴・就労状況等申立書」など長い書類を書くのは大きな負担。

「体調が安定せず、何を書けばいいか分からず手が止まってしまう」、「思い出すのもつらくて、筆が進まない」という声もあります。

どこから手をつければよいのか分からない

制度が難しくてよくわからないし、書類が多くて、順番や提出先も複雑に思えてしまい、「最初の一歩」が踏み出せない悩み。

審査に落ちたらどうしようと不安

せっかく準備しても不支給になってしまうのでは…と考えるだけで手が止まってしまう方もいます。

一人で抱え込まず、ご相談ください。

障害年金の申請は、ご自身で進めることも可能です。

ただ、実際には多くの書類や確認事項があり、体調が不安定な中で進めるには、心身ともに大きな負担になることも少なくありません。

私は、依頼者様が抱えてこられたつらさや不安に丁寧に耳を傾けながら、これまでの経過や生活状況を一緒に整理し、「受給につながる形で書類を整えること」を大切にサポートしています。

事務的に手続きを進めるのではなく、一人ひとりの状況や歩みに目を向け、無理のないペースで伴走することを心がけています。

受給要件の確認から、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成、提出、受給決定後のご説明まで、申請の一つひとつを一緒に進めていきます。

「一人で抱え込まなくていい」と感じていただけたら幸いです。

もしこの記事を読んで、「自分の場合はどうだろう」と感じることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたにとって無理のない、最善の進め方を一緒に考えていきます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、ハントレス 佳織が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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