香川県在住。知的障害で障害年金をもらえるのでしょうか?
ハントレス 佳織が答えるQ&A

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香川県在住です。
知的障害で障害年金を申請したいと考えています。
ただ、私よりも重い方が不支給になったと聞きました。
知的障害でも障害年金をもらえるのでしょうか?
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「知的障害」は、発達期(一般的に18歳頃まで)に知的機能の発達に遅れがみられ、日常生活や社会生活において継続的な支援が必要となる状態をいいます。
知的障害のある方は、例えば次のような場面で困りごとを抱えることがあります。
- 学習や新しいことの理解に時間がかかる
- 状況を判断して行動することが難しい
- 金銭管理や生活管理に支援が必要になる
知的障害でも、障害年金は受け取れます。
このように知的障害のある方の中には、日常生活や社会生活のさまざまな場面で支援を必要とすることがあります。
その生活を支える制度のひとつが「障害年金」です。
知的障害は、障害基礎年金の支給対象となります。
弊所でも、知的障害に関する障害年金のご相談は多く寄せられています。
もしかしたら、あなたも対象になるかもしれません。一度ご相談してみませんか。
知的障害の障害年金で知っておきたいポイント
知的障害の場合、障害年金の手続きには、ほかの傷病とは少し異なる点があります。
申請を考える際に、あらかじめ知っておきたい主なポイントをご紹介します。
Point1 初診日の証明(受診状況等証明書)は原則必要ありません
通常、障害年金の申請では「初めて医療機関を受診した日(初診日)」を証明するために、受診状況等証明書という書類を提出する必要があります。
しかし、知的障害は、生まれつき、または発達期(おおむね18歳まで)にあらわれる障害とされているため、障害年金の手続きでは生まれた日が初診日として扱われます。
そのため、ほかの傷病のように、初診日を証明するための受診状況等証明書を提出する必要はありません。
Point2 保険料の納付状況は問われません
通常、障害年金を受け取るためには、一定期間、年金保険料を納めていること(保険料納付要件)が必要になります。
しかし、知的障害の場合は、生まれた日が初診日として扱われるため、この保険料納付要件は問われません。
Point3 原則として20歳から請求できます
知的障害による障害年金は、20歳になると請求することができます。
たとえば、子どもの頃から療育手帳を取得していた場合でも、障害年金を請求できるのは原則として20歳になってからです。
一方で、20歳を過ぎてから知的障害であることが分かった場合には、その時点で障害年金の請求を行うことができます。
この場合は、通常の傷病のように初診日から1年6か月が経過するのを待つ必要はありません。
Point4 診断書を作成してもらう時期に注意が必要です
20歳を迎えてすぐに障害年金を請求する場合は、20歳の誕生日の前後3か月以内に作成された診断書が必要になります。
また、20歳を過ぎてから知的障害であることが分かり、その後に請求する場合には、請求日前3か月以内に作成された診断書を提出することになります。
知的障害の場合、長年医療機関を受診していないケースも少なくありません。
そのため、申請を考える際には、診断書を作成してもらうタイミングについて確認しておくことが大切です。
知的障害の障害認定について
知的障害のある方の中には、複雑な内容や抽象的な表現の理解が難しかったり、金銭のやりとりや状況判断など、日常生活のさまざまな場面で困りごとを感じることがあります。
一方で、知的障害のあらわれ方には個人差があり、少し会話をしただけでは障害があることが分かりにくい場合もあります。
障害年金における知的障害の認定では、知能指数(IQ)の数値だけで判断されるわけではありません。
日常生活の中でどの程度の支援が必要か、社会生活への適応の状況などを踏まえ、身体的・精神的な機能の状態も含めて、総合的に判断されます。
そのため、実際の生活の中でどのような困りごとがあるのかが、障害年金の認定において重要なポイントとなります。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。
障害認定基準
障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要となります。
知的障害の場合、障害基礎年金の対象となるため、等級は1級または2級となります。
◆等級別の認定目安
等級
障害の状態
わかりやすく言うと…
重
↑
↓ 軽
1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
ほぼ寝たきりで、人の助けがないと生活できない状態
2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
外出や仕事ができず、家事や身の回りにも大きな支障がある状態
審査のポイント
知的障害による障害年金の審査では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査され、日常生活での自立度と支援の必要性を総合的に判断されます。
働いていても、それだけで対象外にはならず、仕事の内容や支援体制も考慮されます。
障害年金の年金額(2025年度)
令和7年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。
障害等級
年金額
重
↑
↓ 軽
1級
年 1,039,625円
2級
年 831,700円
「日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」から引用
〇配偶者加算(加給年金)と子の加算
1級・2級の障害者基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている以下の対象者がいる場合に受け取ることができます。
対象者
年金額
年齢制限
子2人まで
1人につき
239,300円
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
子3人目まで
1人につき
79,800円
「日本年金機構:令和7年度障害年金ガイド」より引用
〇年金生活者支援給付金
障害基礎年金1〜2級を受給している方に支給されます。
※障害年金とは別に「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要となります。
障害等級
金額(月額)
1級
6,813円(月額)
2級
5,450円(月額)
障害年金だけでは生活をすべてまかなうことは難しいかもしれません。
それでも、収入が減ってしまったときや働けないときに、少しでも安定した支えがあるというのは大きな安心につながります。
請求手続きの進め方
おおまかな流れは以下のとおりです。
- 医師に診断書を書いてもらう
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類をそろえる
- 年金請求書とともに必要書類を添付して提出する
このように、請求に必要な書類は数多くあり、書類の準備にかなりの労力と時間が必要となります。
障害年金専門社労士の私なら、申請から受給までしっかりとサポートいたします。
受給事例
事例1:障害者雇用で働いていても受給できたケース
香川県高松市在住の20代の男性。
特別支援学校を卒業後、障害者雇用で働いている方からのご相談でした。
毎日決まった時間に出勤し、簡単な作業を任されており、一見すると安定して働けているように見える状況でした。
医療機関への通院もしていなかったため、親御さんは「働いているので障害年金の対象にはならないのではないか」と不安に感じておられました。
実際の生活・就労の様子
しかし、実際の生活や職場での様子を詳しくお聞きすると、次のような状況がありました。
- 自分から周囲に声をかけることがほとんどできず、指示がないと動けない
- 簡単な文字を書くことはできるが、買い物の際のおつりの計算が難しい
- 予定外の作業や急な変更があると混乱し、その場で立ち止まってしまう
- 仕事はこなしているものの、常に上司や支援員の見守りやフォローが必要
ご家族からも、「家でも次に何をすればよいか分からず、声をかけないと動けないことが多い」というお話がありました。
判断のポイント
知的障害の障害年金は、知能指数だけで判断されるものではありません。
日常生活の中でどの程度の支援が必要なのか、また就労している場合でも、その裏でどのような配慮や支援があるのかといった点を含めて、総合的に判断されます。
結果
日常生活の状況や就労環境について丁寧に整理し、支援の内容や実態が伝わるよう書類を作成した結果、障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
事例2:長年通院していなかったが受給できたケース
香川県さぬき市在住の20歳男性。
幼少期から発達の遅れがあり知的障害と診断され、特別支援学級や特別支援学校に通っていた方のケースです。
子どもの頃は医療機関を受診していましたが、大人になってからは通院しておらず、主治医がいない状態でした。
知的障害の場合、状態が大きく変わることが少ないため、長い間医療機関を受診していない方も少なくありません。
そのため、ご家族も「この状態で申請できるのか分からない」と不安を感じておられました。
申請にあたっての課題
障害年金の申請には、必ず医師の診断書が必要となります。
しかし、このケースでは長年通院していなかったため、診断書を作成してもらえる医療機関がないことが大きな課題でした。
申請のポイント
まずは診断書を作成していただける医療機関を探すところからスタートしました。
そのうえで、親御さんと連携しながら、これまでの経過や現在の生活状況、日常生活での困りごとを丁寧に整理しました。
医師には、診察時の様子だけでなく、家庭での生活実態や支援の必要性についても具体的にお伝えし、診断書に反映していただきました。
結果
障害基礎年金2級の受給が認められました。
障害年金の審査は提出された書類をもとに行われます。そのため、書類に書かれていない内容は、原則として「ないもの」として審査が進められてしまいます。
日常生活の状況や支援の必要性などを丁寧に整理し、書類に反映していくことが大切になります。
親御さんからは、「生活の見通しが立ち、安心しました」というお声をいただきました。
障害年金の手続きは、ご本人にとっても、ご家族にとっても、何から始めればよいのか分からず不安を感じることが少なくありません。
そのようなときは、無理をせずご相談ください。
事例3:療育手帳B判定でも受給できたケース
香川県丸亀市在住30歳女性。
これまで日常生活の多くの場面でご家族のサポートを受けながら生活されてきました。
金銭管理や外出、日々の生活の段取りなどもご家族が支えており、生活は成り立っている状況でした。
そのため、これまで障害年金の制度について知る機会がなく、申請を検討したこともありませんでした。
しかし、親御さんが高齢になってきたことをきっかけに、
「この先も今のように支えていけるだろうか」
「自分たちがいなくなった後、この子は大丈夫だろうか」
と将来への不安を感じるようになり、ご相談に来られました。
一方で、
「そこまで重い障害ではないから難しいのではないか」
「療育手帳もBなので対象にならないのではないか」
という思いもあり、申請には踏み出せずにおられました。
実際の生活の様子
実際の生活状況を詳しくお聞きすると、次のような様子がありました。
- 金銭管理は家族が行っており、一人でのやりとりは難しい
- 外出の際は付き添いが必要な場面が多い
- 日常生活も声かけやサポートがないとスムーズに進めることが難しい
- 新しい環境や変化に対応することが苦手
判断のポイント
障害年金の認定は、療育手帳の等級だけで判断されるものではありません。
日常生活の中でどの程度の支援が必要なのか、また家族の支援がどの程度必要とされているのかといった点を含めて、総合的に判断されます。
そのため、ご家族からこれまでの生活の様子を丁寧にお聞きし、日常的に受けている支援の内容を整理したうえで書類に反映しました。
結果
障害基礎年金2級の認定を受けることができました。
親御さんからは、「娘の将来のために何も準備できていなかったが、ひとつ進めることができて安心しました。」とのお声をいただきました。
一人で抱え込まなくて大丈夫です。
障害年金の申請は、ご自身やご家族で進めることも可能です。
ただ、知的障害の場合、これまでの生活の中でどのような場面で支援が必要だったのか、日常生活や就労の状況を一つひとつ整理していく必要があります。
特に、「普段は家族が自然に支えていること」「できているように見えても、実は支援があって成り立っていること」を言葉にしていく作業は、思っている以上に難しく、負担を感じることも少なくありません。
また、ご本人だけでは把握しきれない部分も多く、これまでの生活の様子や困りごとについては、親御さんやご家族のお話が重要になる場面も多くあります。
親御さんにとっても、「どこまで書けばいいのか」「この伝え方で合っているのか」と迷いながら進めることは、簡単なことではありません。
無理に一人で抱え込む必要はありません。
私は、これまでの生活のご様子やご家族の関わりを丁寧にお聞きしながら、日常の中にある困りごとや支援の実態を一緒に整理し、状況が正しく伝わる形で書類を整えることを大切にしています。
事務的に進めるのではなく、その方のペースやご家族のお気持ちにも配慮しながら、無理のない形で伴走いたします。
もしこの記事を読んで、「自分の場合はどうだろう」と思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。
あなたやご家族にとって無理のない進め方を、一緒に考えていきます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、ハントレス 佳織が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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