香川県在住。発達障害でも障害年金をもらえるでしょうか?

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香川県在住です。

発達障害と診断されていて障害年金を申請したいと考えています。

調べると、発達障害はもらえるけど、かなり審査が厳しいと感じました。

もらえなかったらつらいので、どうしようか迷っています。

発達障害でも障害年金をもらえるでしょうか?

「発達障害」は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。

これらのタイプのうちどれにあたるのか、実際には障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴が、それぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。

また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。(引用元:厚生労働省の政策レポート

発達障害は、当事務所に寄せられるご相談の中でも、特に多い傷病の一つです。
診断を受けたことをきっかけに、日常生活や就労について悩まれる方からのご相談が増えています。

発達障害でも、障害年金は受け取れます。

発達障害は、障害認定基準に該当していれば、障害年金を受給できます。

大切なのは、診断名だけで判断するのではなく、日常生活や就労にどのような支障が出ているかを丁寧に確認することです。

もしかしたら、あなたも対象になるかもしれません。一度ご相談してみませんか。

次に、障害年金とはどのようなものか確認しましょう。

障害年金とは?

障害年金は、けがや病気によって日常生活や仕事に制限がある場合に支給される公的年金制度です。

対象は身体的な障害だけでなく、精神疾患や難病なども含まれます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。

障害認定基準

障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要となります。

等級別の認定目安

等級

障害の状態

わかりやすく言うと…

 

↓   軽

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

ほぼ寝たきりで、人の助けがないと生活できない状態

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

外出や仕事ができず、家事や身の回りにも大きな支障がある状態

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

働けるが、仕事内容や時間の配慮が必要で、通常の働き方は難しい状態

審査のポイント

発達障害による障害年金の審査では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査され、日常生活での自立度と支援の必要性を総合的に判断されます

精神疾患が生活や仕事にどの程度影響しているかが重要で、診断書の数値だけでなく、病状の経過・治療状況・就労環境・支援の有無なども含めて判断されます。

働いていても、それだけで対象外にはならず、仕事の内容や支援体制も考慮されます。

申請のポイントを整理しましょう。

Point1 受給要件を確認

1.初診日が特定できること(医療機関で初めて診察を受けた日)

2.保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

3.障害年金の等級に該当する状態であること → 詳しくはこちら

Point2 初診日における年金制度を確認

初診日に国民年金か厚生年金のどちらかに加入していたかで、受けられる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。

〇障害基礎年金:初診日に国民年金加入者が対象(自営業・学生・無職の期間など)

〇障害厚生年金:初診日に厚生年金加入者が対象(会社員・公務員など)

障害の状態に応じて1級〜3級の等級があり、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。

Point3 請求時期の種類

〇障害認定日請求:障害認定日にすでに等級に該当している場合に行う請求

〇事後重症請求:障害認定日後に症状が悪化し、等級に該当した場合の請求

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

Point4 必要書類を確認

・年金請求書(所定様式)

・医師の診断書(所定の様式)

・住民票や戸籍謄本などの身分証明書類

・初診日を証明する書類(受診状況証明書など)

・病歴・就労状況等申立書

・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

請求手続きの進め方

おおまかな流れは以下のとおりです。

  • 初診日はいつだったかを確認する
  • 年金事務所で、保険料納付要件を満たしているかを確認する
  • 初診日を証明する
  • 医師に診断書を書いてもらう
  • 病歴・就労状況等申立書を作成する
  • その他の必要な書類をそろえる
  • 年金請求書とともに必要書類を添付して提出する

このように、請求に必要な書類は数多くあり、書類の準備にかなりの労力と時間が必要となります。

障害年金専門社労士の私なら、申請から受給までしっかりとサポートいたします。

障害年金の年金額(2025年度)

令和7年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

↓        軽

1級

年 1,039,625円

年 1,039,625円

報酬比例の年金額×1.25

2級

年 831,700円

年 831,700円

報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額

(最低保証額623,800円)

障害

手当金

一時金

(最低保証1,247,600円)

日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」から引用

〇配偶者加算(加給年金)と子の加算

1級・2級の障害者基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている以下の対象者がいる場合に受け取ることができます。

対象者

年金額

加算される年金

年齢制限

配偶者

239,300円

障害厚生年金

65歳未満である

子2人まで

1人につき

239,300円

障害基礎年金

・18歳になった後の最初の3月31日までの子

 

・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

子3人目まで

1人につき

79,800円

日本年金機構:令和7年度障害年金ガイド」より引用

障害年金だけでは生活をすべてまかなうことは難しいかもしれません。

それでも、収入が減ってしまったときや治療が長引いて働けないときに、少しでも安定した支えがあるというのは大きな安心につながります。

受給事例

事例1:働けてはいるけれど、ずっと苦しさを抱えていたADHD(注意欠如・多動症)のケース

香川県の30代後半の男性。以前から、やる気が極端に落ちて何も手につかなくなることがあり、タスク管理やスケジュール調整も気を付けていてもうまくいかず、「分かっているのにできない」「なぜ自分だけができないのか」と自分を責めながら悩み続けていました。

そうした状態の中で仕事上の大きなミスが重なるようになり、知人に勧められ「一度きちんと原因を調べてみよう」と思い立って医療機関を受診した結果、ADHD(注意欠如・多動症)と診断されました。

仕事を続けながらでも障害年金の申請ができるのか不安を感じ、当事務所へご相談に来られました。

「働いている=困っていない」ではないことを整理

ご本人は就労を継続していましたが、仕事の進め方や日常生活の管理に大きな負担を抱えていました。

周囲のフォローや努力によって何とか働いている状態であり、特性による困難が生活や就労にどの程度影響しているかを丁寧に整理することが重要でした。

長年の経過と生活上の支障を時系列で整理

発達障害の場合、生まれてから現在に至るまでの状態を、病歴・就労状況等申立書に記載する必要があります。

そこで、学生時代から社会人生活に至るまでの経過を振り返り、「どの場面で、どのような困りごとが続いてきたのか」を一つひとつ具体的に整理していきました。

結果

障害厚生年金3級の受給が認められました。

ご本人は「ずっと自分の努力不足だと思っていたが、特性として整理してもらえたことで気持ちが楽になった」と話されていました。

発達障害の場合、働いているからといって支障がないとは限りません。

無理を重ねながら働き続けている実態が、適切に評価されたことが分かる事例です。

事例2:親御さんと連携して申請を進めた自閉症スペクトラム症(ASD)のケース

香川県在住の20歳男性。幼少期から発達の遅れがあり、20歳前に医療機関を受診し、自閉症スペクトラム症(ASD)と診断されていました。

視線を合わせることが苦手で、こだわりが強く融通が利きにくい特性があり、身体を動かすことや細かな動作も不得意でした。小学生の頃には、特性が理解されず、いじめを受けた経験もあります。

日常生活では、指示されたことはできるものの、自分で判断して行動することが難しく、衣服の選択や食事の準備などは一人では行えない状況でした。精神障害者保健福祉手帳を持たれており、今後は障害者雇用での就職を予定しています。

親御さんから、「社会に出る前に生活の基盤を整えておきたい」との思いでご相談をいただきました。

日常生活における「自立の程度」を丁寧に整理

このケースでは、就労の予定がある一方で、日常生活の多くの場面で家族の支援が欠かせない状態でした。

言われたことはできても、自分で考えて行動することが難しく、生活全体を一人で回すことができない点が重要なポイントとなりました。

食事、身だしなみ、予定管理などについて、どのような支援が日常的に必要なのかを、親御さんからの聞き取りも含めて整理しました。

親御さんと連携し、生活実態を正確に反映

ご本人はご自身の状況を言葉で説明することが難しいため、親御さんと連携しながら、これまでの経過や現在の生活状況を丁寧にまとめていきました。

医師にも、診察時の様子だけでなく、家庭での生活実態や支援の必要性を具体的に共有し、診断書に反映していただきました。

結果

障害基礎年金2級の受給が認められました。

親御さんからは、「就職を前に、生活の見通しが立ったことで安心できた」とのお声をいただきました。

ご本人にとって、障害年金の手続きや書類の準備を一人で進めることは、大きな負担になります。

また、親御さんにとっても、「何から始めればよいのか」「この進め方で合っているのか」と不安を抱えながら進めるのは簡単なことではありません。

そのようなときは、無理をせずご相談ください。

社労士として、ご本人の特性やご家族の思いを大切にしながら、必要な資料の整理や医療機関とのやりとりを一つひとつ確認し、伴走する形で手続きを進めていきます。

障害年金の申請を通じて、生活の土台を整え、安心して次のステップ(就労や社会参加)へ進めるよう、丁寧にサポートいたします。

Q&A

Q1. 発達障害と診断されたら、必ず障害年金をもらえるの?

いいえ、必ず受け取れるわけではありません。

障害年金の審査では、「発達障害という診断名」そのものよりも、日常生活や就労にどの程度の支障が生じているかが重視されます。

そのため、「発達障害と診断された=必ず受給できる」

というわけではなく、これまでの生活や仕事の中で、どのような困りごとが続いてきたのか、どの程度の支援や配慮が必要かをもとに判断されます。

Q2. 家族に知られずに申請できるの?

「家族にあまり知られずに進めたい」と考える方は、発達障害のご相談でも少なくありません。

ただし、発達障害の場合は、幼少期や学生時代の状況を確認する必要があるケースも多く、書類の準備や医療機関への確認などの関係で、完全に誰にも知られずに進めることが難しい場合があります。

一方で、ご本人の状況やご事情を伺いながら、

・誰に、どこまで共有するか

・どのような進め方が負担になりにくいか

を一緒に考え、できる限り配慮した形で進めることは可能です。

不安な点があれば、まずはご相談ください。

Q3.申請したことが職場や周囲に知られることはありますか?

原則として、障害年金の申請や受給の情報が、職場など第三者に通知されることはありません。ただし、書類のやり取りや生活環境によっては、配慮が必要な場面もあります。

一人で抱え込まなくて大丈夫です。

以下のようなお悩みをよくうかがいます。

主治医にうまく症状を伝えられない

医師に「普段の生活の困りごと」を正確に話せず、診断書に反映されないのでは…と不安に感じる方は多いです。

書類を書くのがしんどい

「病歴・就労状況等申立書」など長い書類を書くのは大きな負担。

「体調が安定せず、何を書けばいいか分からず手が止まってしまう」、「思い出すのもつらくて、筆が進まない」という声もあります。

どこから手をつければよいのか分からない

制度が難しくてよくわからないし、書類が多くて、順番や提出先も複雑に思えてしまい、「最初の一歩」が踏み出せない悩み。

審査に落ちたらどうしようと不安

せっかく準備しても不支給になってしまうのでは…と考えるだけで手が止まってしまう方もいます。

一人で抱え込まず、ご相談ください。

障害年金の申請は、ご自身で進めることも可能です。

ただ、発達障害の場合、子どもの頃から現在に至るまでの経過や、日常生活・就労での困難さを振り返り、整理していく必要があり、その過程が大きな負担になることも少なくありません。

「どこから困りごとが続いていたのか」「何がうまくいかず、どんな支援や配慮が必要だったのか」を一人で言葉にするのは、簡単なことではありません。

無理に一人で抱え込む必要はありません。

私は、これまで感じてこられた違和感や生きづらさに丁寧に耳を傾けながら、生活や仕事の中での困難さを一緒に整理し、その方の状況が正しく伝わる形で書類を整えることを大切にしています。

事務的に進めるのではなく、一人ひとりの状況やペースに寄り添いながら、無理のない形で伴走します。

受給要件の確認から、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成、提出、受給決定後のご説明まで、申請の一つひとつを一緒に進めていきます。

「一人で抱え込まず、相談していいんだ」と感じていただけたら幸いです。

もしこの記事を読んで、「自分の場合はどうだろう」と思われたら、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたにとって無理のない進め方を、一緒に考えていきます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、ハントレス 佳織が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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