障害年金受給後においては、障害状態に一定の固定が認められ以後の審査を不要とする「永久認定」と定期的に更新用診断書を提出し障害状態を審査する「有期認定」があります。
質問者様の場合、更新用診断書を提出しなければならない「有期認定」です。
更新用診断書を提出しないと年金の支給が停止されてしまいますので、提出期限までに忘れずに提出してください。
更新用診断書の作成を医師に依頼するときの注意点
前回提出された診断書と同じような内容で診断書が作成された場合には、障害基礎年金2級の継続決定がなされる可能性が高いかと思われます。
しかし質問者様の場合、病状が悪化されているとのことですので、前回診断書提出の基礎となったカルテと現在の病状内容を記したカルテとはかなり違いがあると推測されます。
現在のカルテに忠実に診断書作成をしていただければ、前回提出された診断書より重く記載されることが予測され、上位等級に該当する可能性が出てくると思われます。
医師に更新用診断書の作成を依頼する際には、念のため、現在の正確なお身体の状態を口頭や文書にてお伝えされることをお勧めします。
更新用診断書を提出して2級に据え置きになってしまった場合→額改定請求
障害等級2級に据え置きになってしまった場合、1級への等級変更を試みる方法として「額改定請求」があります。
額改定請求は、原則として診査等を受けた日から1年を経過した日以降でないと請求できないといった制限がありますが、更新時に等級が変わらなかったときは、いつでも額改定請求が可能で当該制限を受けません。
したがって、2級に据え置きになってしまった場合は額改定請求をしてみるということになります。
ただしこの場合、改めて診断書を提出しなければならないことから、診断書代という費用負担が発生してしまいます。
そこで更新用診断書を提出される際、病状悪化で上位等級に該当することが想定できる場合には、更新用診断書とともに額改定請求書を併せて提出されることをお勧めします。
併せて提出することにより、更新時に上位等級に認定されなかった場合に、据え置きという処分に対して新たに診断書を提出しない方法(審査請求)で処分の変更を争うことが可能となります。
65歳からの年金受給方法
質問者様は現在64歳で障害基礎年金2級と特別支給老齢厚生年金(支給停止中)の受給権がありますが、特別支給老齢厚生年金は65歳到達で権利が喪失します(失権)。
65歳からは、老齢基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+老齢基礎年金、のいずれかの選択をして受給されることとなります。
一般的には、老齢年金は課税対象だが障害年金は非課税であること、障害基礎年金2級には年金生活者支援給付金が支給されること、老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めていないと満額にならないこと等から、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせを選択されるのがよろしいかと思われます。