茨城県在住です。うつ病で障害年金をもらえるのでしょうか。生活に苦しんでおりもらえたら助かるのですが。
生井 雅英が答えるQ&A

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茨城県在住です。
うつ病と診断されて2年近く経ちますが、よくなりません。
働くことも難しい状態で生活も困窮しています。
最近障害年金の存在を知ったのですが、うつ病でも障害年金をもらえるのでしょうか。
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うつ病のために日常生活や経済的に不安を抱えていらっしゃることでしょう。
そのような不安に寄り添う手段として障害年金制度があります。
うつ病は、一定の条件を満たせば障害年金を受給することができます。
以下で詳しく見ていきましょう。
障害年金ってどういう制度?
障害年金は、病気や怪我によって一定の障害状態になった場合に支給される年金です。
一定の年齢に達して支給される老齢年金、働いている方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに一定の家族に支給される遺族年金とともに公的年金の一種になります。
障害年金を受給するためにはどういう条件がある?
障害年金を受給するためには、次の条件をすべて満たす必要があります。
条件1
- 厚生年金加入中に障害の原因となった病気や怪我の初診日があること → 障害厚生年金の請求
- 国民年金加入中、20歳前、日本国内に居住しており60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない間のいずれかの期間に障害の原因となった病気や怪我の初診日があること → 障害基礎年金の請求
条件2
初診日の前日において下記いずれかの保険料納付要件を満たしていること。
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金被保険者期間、共済組合期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(保険料未納期間が3分の1以上あるとNG)。
- 令和8年3月31日まで(2026年3月末から10年間延長される予定です)に初診日がある傷病については、65歳未満であり、かつ、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
なお、20歳前に厚生年金に加入していない期間に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。
条件3
障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める障害等級に該当すること
- 障害厚生年金は、1級〜3級に該当すれば受給できます。
- 障害基礎年金は、1級または2級に該当すれば受給できます。
なお、障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、その後に障害が重くなったときに障害年金を受け取れる場合があります。
うつ病の認定基準を確認
うつ病の認定基準は以下の通りです。
以下に該当すれば、障害年金を受給することができます。
障害の等級
障害の状態
1級
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
※障害厚生年金のみ
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金っていくらもらえる?(令和7年度年金額)
障害基礎年金
- 1級:1,039,625円/年
- 2級:831,700円/年
※ 18歳年度末未満の子もしくは一定の障害状態にある20歳未満の子がいる場合には、 「子の加算」が加算されます。
※ 一定の所得要件を満たしている場合には、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害厚生年金
- 1級:報酬比例年金額×1.25+障害基礎年金1級年金額(1,039,625円/年)
- 2級:報酬比例年金額+障害基礎年金2級年金額(831,700円/年)
- 3級:報酬比例年金額
※ 1級及び2級の場合には、一定の条件を満たす配偶者がいる場合には、「配偶者加給 年金」及び「子の加算」が加算され、「年金生活者支援給付金」が支給されます。
※ 3級の報酬比例年金額が最低保証額に満たない場合には、最低保証額(623,800円/年)の支給になります。
障害年金の申請の注意点
受診状況等証明書について
受診状況等証明書は初診日を客観的に確定させるために必要な書類で、一番最初に通院した病院で作成してもらうこととなります。
しかし一番最初に通院した病院が閉院されていたり、通院から5年以上経過していてカルテが破棄されていると物理的に受診状況等証明書を作成してもらうことはできません。
その場合には2番目に通院していた病院、3番目に通院していた病院というように順番に確認して、初診日に一番近い病院で作成してもらいます。
ただ、2番目や3番目の病院で作成してもらった受診状況等証明書では厳密な意味での初診日の証明になりませんので、「受診状況等証明書が添付できない申立書」にお薬手帳や診察券、初診病院からの紹介状、健康保険の給付記録、障害手帳取得時の診断書等の客観的に初診日を推認させることのできる書証を添付することとなります。
診断書を取得する際の注意点
精神科の医師は多くの患者を抱えているため、診察時間が短時間になってしまうことが常態となっており、自らの症状を的確に伝えきれていないことが多々あるように思われます。
診断書はカルテに基づいて作成されますので、医師に自己の症状を正確に伝えられていないとカルテに残っている情報と本来の症状との間に齟齬が生じ、診断書が軽く書かれてしまうことがあり得ます。
障害年金は診断書を中心とした書面審査になりますので、診断書が軽く書かれてしまうと受障害年金受給には致命傷になりかねません。
通院時に自分の症状を正確に伝えられているのであれば問題なのですが、そうでない場合には診断書作成依頼の際に正確な症状の補完が必要となります。
当事務所では診断書作成依頼の際に日常生活状況、困っていること等の詳細な聞き取りをさせていただき、医師へ伝えきれていないことに対してフォローをさせていただきますのでご安心ください。
病歴・就労状況等申立書について
障害年金は書面審査になりますので、診断書とともに自己アピール的な性質を有する病歴・就労状況等申立書を充実させることは、障害年金受給には重要な要素になります。
病歴・就労状況等申立書には、発病したときから現在までの経過を年月日順、通院していた医療機関ごとに、受診内容や状況、治療経過、医師からの指示内容、日常生活状況、就労状況等を記載していきます。
受診していなかった期間についても記入する必要があり、受診しなかった理由、自覚症状、日常生活状況、就労状況等を記載していきます。
障害年金申請支援の流れ
ステップ1 無料相談の受付
LINE、メール、電話、面談にてご相談を賜ります。
通院履歴、病状その他について詳細な聞き取りをさせていただき、申請の方向性を提案させていただきます。
ステップ2 年金記録の確認、年金事務所での相談
委任状をいただき、弊所にて年金事務所での年金記録(保険料納付要件等)の確認、年金事務所担当者との相談、申請書類の入手を代行させていただきます。
ステップ3 契約締結
保険料納付要件を満たしているのが確認できた後、契約のご意向を確認のうえ、契約書をもって契約締結をさせていただきます。
契約締結の際に事務手数料22,000円(消費税含む)をお支払いいただきます。
ステップ4 受診状況等証明書、診断書の作成依頼
医師へ受診状況等証明書、診断書の作成を依頼していただきます(医師への作成依頼文書をお渡しいたします)。
原則としてご本人様から直接医師へ作成依頼していただきますが、難しい場合にはご相談に応じます(別途、出張料金等が発生する場合があります)。
ステップ5 病歴就労等申立書等の申請書類作成
申請書類の作成は弊所にてすべて代行させていただきます。
特に病歴就労等申立書は、診断書とともに障害年金受給可否に大きな影響を及ぼす重要な書面になります。
弊所が積み重ねてきた実績、経験を基に充実させた内容で作成させていただきます。
ステップ6 必要書類の準備
マイナンバー、通帳コピー、精神障害者保健福祉手帳コピー、戸籍謄本(不要な場合があります)等の申請に必要な書類を準備していただきます。
ステップ7 書類一式を年金事務所へ提出
診断書等ご本人様が準備された書類一式をお預かりして、弊所にて作成した申請書類とともに年金事務所に提出させていただきます。
ステップ8 支給決定or不支給決定の通知
年金事務所に書類提出した後、約3ヶ月経過した時点で年金機構から支給決定の場合には年金証書が、不支給決定の場合には不支給決定通知が届きます。
なお、審査に時間を要し、決定までに3ヶ月過ぎることもあります(その場合にはその旨の通知が届きます)。
また、審査の過程で追加書類(カルテの写し、日常生活及び就労に関する状況についての照会等)の提出を求められる場合もあります。
ステップ9 成功報酬のお支払い
支給決定されて年金証書がお手元に届いてから約1〜2か月後に初回の振込みがなされます。
初回振込後、2週間以内に成功報酬のお支払いいただきます。
なまい社会保険労務士事務所でのサポート
障害年金申請をご自身で進めていく場合、申請書類の入手、作成、提出までに年金事務所での相談(初回相談から少なくとも3回以上は行くことになるのが通常です)をしていく必要があります。
ご依頼者様には障害年金申請に際して、できるだけ負担を少なく通院に専念していただくために、年金事務所での相談、専門的知見に基づいて書類の作成、提出を弊所が代行させていただきます。
なお、医師へ受診状況等証明書や診断書作成依頼をお願いすることとなりますが、その際も作成依頼へ十分なサポートをさせていただきます。
不安に感じていること、不明な点、どんな些細なことでもご相談賜りますので、一緒に障害年金の申請を進めていきましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、生井 雅英が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
080-4204-5007
月~土の9:00~19:00