茨城県在住でうつ病です。障害年金について調べていますが、よく分からないです。詳しく教えてください。

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茨城県在住でうつ病です。

うつ病になってからもう3年経ちます。

よくなりませんし、働けません。

障害年金という制度を知って、調べているのですが、よく分からないです。

詳しく教えてください。

当ホームページにお越しいただいた方の中には、うつ病のために日常生活や経済的に不安を抱えていらっしゃるかもしれません。

そのような不安に寄り添う手段として障害年金制度があります。

うつ病は、一定の条件を満たせば障害年金を受給することができます。

※先に受給事例をご覧になりたい方はこちら

では、以下で詳しく見ていきましょう。

障害年金ってどういう制度?

障害年金は、病気や怪我によって一定の障害状態になった場合に支給される年金です。

一定の年齢に達して支給される老齢年金、働いている方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに一定の家族に支給される遺族年金とともに公的年金の一種になります。

障害年金には障害厚生年金及び障害基礎年金があり、初診日に加入していた年金制度に応じて請求することになります。

初診日とは

病気や怪我で初めて医師や歯科医師の診察を受けた日をいいます。

同じ病気や怪我で転医があった場合は、一番最初に診察を受けた日になります。

初診日についてご不明な点がありましたら以下からお問い合わせください。

障害年金を受給するためにはどういう条件がある? 

障害年金を受給するためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

●条件1●

  • 厚生年金加入中に障害の原因となった病気や怪我の初診日があること(障害厚生年金の請求)。
  • 国民年金加入中、20歳前、日本国内に居住しており60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない間のいずれかの期間に障害の原因となった病気や怪我の初診日があること(障害基礎年金の請求)。

●条件2●

初診日の前日において下記いずれかの保険料納付要件を満たしていること。

  • 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金被保険者期間、共済組合期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること(保険料未納期間が3分の1以上あるとNG)。
  • 令和8年3月31日まで(2026年3月末から10年間延長される予定です)に初診日がある傷病については、65歳未満であり、かつ、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。

なお、20歳前に厚生年金に加入していない期間に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。

●条件3●

障害の状態が、障害認定日(※3)に障害等級表に定める障害等級に該当すること(障   害厚生年金は1級〜3級、障害基礎年金は1級または2級)。

なお、障害認定日に障害等級に該当しない場合でも、その後に障害が重くなったと   きに障害年金を受け取れる場合があります。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日のことをいいます。

障害の原因となった病気や怪我の初診日から1年6カ月経過した日、または一定の症状については1年6カ月以内に治った場合(症状が固定した場合)をいいます。

受給の条件についてご不明な点がありましたら以下からお問い合わせください。

障害年金っていくらもらえる?(令和7年度年金額)

障害基礎年金
  • 1級:1,039,625円/年
  • 2級:831,700円/年

※ 18歳年度末未満の子もしくは一定の障害状態にある20歳未満の子がいる場合には、  「子の加算」が加算されます。

※ 一定の所得要件を満たしている場合には、「年金生活者支援給付金」が支給されます。

障害厚生年金
  • 1級:報酬比例年金額×1.25+障害基礎年金1級年金額(1,039,625円/年)
  • 2級:報酬比例年金額+障害基礎年金2級年金額(831,700円/年)
  • 3級:報酬比例年金額

※ 1級及び2級の場合には、一定の条件を満たす配偶者がいる場合には、「配偶者加給  年金」及び「子の加算」が加算され、「年金生活者支援給付金」が支給されます。

※ 3級の報酬比例年金額が最低保証額に満たない場合には、最低保証額(623,800円/年)の支給になります。

以下のようなイメージです。

1級

2級

3級

障害厚生年金1級

報酬比例年金額×1.25

障害厚生年金2級

報酬比例年金額

障害厚生年金3級

報酬比例年金額

(最低保証額あり)

配偶者加給年金

配偶者加給年金

 

 + 

 

障害基礎年金1級

1,039,625円/年

障害基礎年金2級

831,700円/年

 

子の加算

子の加算

 

 

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金

 

報酬比例年金額の計算方法、配偶者加給年金、子の加算、年金生活者支援給付金について詳細な内容については以下からお問い合わせください。

障害年金申請から受給決定までのスケジュールは?

■障害年金申請書類一式を年金事務所に提出。

↓(審査結果が出るまで約3ヶ月)

■受給決定されると「年金証書」、「年金決定通知書」が自宅に届きます。 

(不支給決定の場合には「不支給決定通知書」が自宅に届きます。)

↓(約1〜2か月後)

■「年金支払通知書」が自宅に届いて初回支払がなされます。

(年金の支払いは偶数月の15日ですが、初回支払に関しては本来の偶数月に間に合わなかった場合に翌月の奇数月に支払われることもあります。)

受給決定までのスケジュールについてより詳しくお知りになりたい方は以下からお問い合わせください。

うつ病で実際に受給が決定した事例

事例1:5年前まで遡って障害基礎年金2級を受給できた事例

10年以上もうつ病で通院されていたが、自分では難しく申請は無理と考えていて障害年金の申請をしていなかった。

就労支援施設に通所を始めた際、指導員から社労士に相談してみてはと促されて当職に相談されるに至った。

結果:障害基礎年金2級 5年遡及で3,889,000円受給
  • 10年前の初診と障害認定日時点の病院は同じで、申請時は異なる病院であったが、初診時からのカルテが残っており、無事に障害認定日時点の診断書を作成してもらえた。
  • 障害認定日時点より現在の方が悪化している状態であったが、障害認定日時点においても日常生活の支障が大きかったこと、仕事もしていなかったことを全面に主張していくことにより障害認定日時点についても障害状態にあったと認定してもらい、障害認定日まで遡って受給決定。

ただし、年金受給に際しては5年の時効があることから、約3年6か月分については時効消滅して受け取れなかった。

もっと早く相談していただければとよかったと後悔しておられました。

遡って障害年金の受給を考えておられる方は以下からお問い合わせください。

事例2:本人が申請して一度不支給決定を受けていたが、委託後の再申請で受給できた事例

自分で一度申請したが不支給決定(その時の診断書の病名は強迫性障害)。再申請希望で当職に相談されるに至った。

結果:障害基礎年金2級 事後重症請求で決定
  • 強迫性障害は神経症に属し、神経症は原則として障害年金認定対象外であることを十分に理解しないで申請したという経緯あり。
  • 本人との面談の結果、自覚症状、現症と診断書記載内容と乖離があると思われた。
  • 強迫性障害とともに、うつ状態を推認させる症状も併存しているのではと考えられたので、医師に相談・確認し、診断書にうつ状態が併存していると併記してもらえた。

※ 神経症は原則として障害年金の認定対象外ですが、うつ状態を併せて症状があると認

 められれば受給できる場合があります。

障害年金の請求時期について
  • 障害認定日による請求…障害認定日において障害等級に該当した場合には、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。

なお、年金請求権には時効制度があり、請求日から遡って5年より前の分は消滅時効にかかり受給できない場合があります。

  • 事後重症による請求…障害認定日において障害等級に該当する程度の障害になかったがその後に悪化した場合、障害認定日当時のカルテが無くその当時の診断書作成ができない等の場合に、請求時点に障害等級に該当する障害の状態になったときには、請求日の翌月分から年金が支給されます。

不支給決定を受けたことがある方で再請求をご検討されている方は以下からお問い合わせください。

事例3:厚生年金加入中であったが、障害厚生年金2級を受給できた事例

うつ病で大変な思いをしながらも仕事を継続し、通院もしていたが、症状悪化により休職に至った。

傷病手当金の申請をしていたが、障害年金の申請はしていなかった。

本人は働いている(会社に籍が残っている)と障害年金はもらえないと考えていた。

結果:障害厚生年金2級 障害認定日請求で決定

たしかにうつ病の場合、労働ができていると受給できても3級、もしくは不支給になることがあり、認定に影響を及ぼす可能性は否定できないが、障害年金の認定は総合判断になるので、休職していることを全面に主張していくこととした。

なお、障害認定日まで遡っての受給のため傷病手当金の返還が生じることについては納得いただいた。

健康保険法による傷病手当金を受けている場合

障害年金受給の対象となった「同一」の病気や怪我で傷病手当金を受け取る場合、同時に両方を満額受け取ることはできません。

障害年金が優先支給されて傷病手当金が調整されます。

例えば、障害年金の日額が4,000円で傷病手当金の日額が5,000円とすると、障害年金4,000円が全額支給されて、傷病手当金は差額の1,000円の支給になります。

他方、障害年金の日額が4,000円で傷病手当金の日額が3,000円とすると、障害年金のが多いので傷病手当金は支給されません。

結論からすると、トータルとしては多い方が保障されるので、併給調整されたとしても受給額にマイナスが生じることはありません。

現在、厚生年金に加入中の方で障害年金受給を考えておられる方は以下からお問い合わせください。

事例4:初診の病院が閉院していたが、受給できた事例

現在35歳でうつ病で通院しているが、うつ病の原因となった適応障害(うつ病と相当因果関係あり)で初めて通院したのが高校生の頃であった。

初診日が18年前で当時通院していた病院が閉院してしまっていた。

結果:障害基礎年金2級(20歳前障害) 事後重症請求で決定
  • 初診証明(受診状況等証明書)が取得できないため、2番目に通院していた病院で受診状況等証明書と紹介状、高校生当時に通院していたことを了知している友人及び当時の学校担任による第三者証明にて初診の申立てをし、無事20歳前の初診を認めてもらえた。

なお、週2回、4時間のアルバイトをしているが、単純作業でその都度上長の指示を受けており、体調不良の場合には欠勤、早退を認めてもらっている状況での従事であったこともあり、障害年金受給には大きな影響を及ぼさなかったと推測されます。

20歳前に初診日がある障害基礎年金については支給制限があります。

保険料納付要件が問われないかわりに所得制限があります。

  • 前年の所得が4,721,000円を超える場合は、年金額全額停止
  • 前年の所得が3,704,001円〜4,721,000円の場合は、2分の1の年金額停止
  • 労災保険の年金等を受けているときは、当該受給額について障害基礎年金額から調整されます。
  • 海外に居住している、刑務所等に入所している場合には、年金が全額停止になります。
相当因果関係とは

相当因果関係とは、前の疾病がなかったならば後の疾病は起こらなかったであろうと認められることをいいます(あれなければこれなし)。

うつ病の場合、最初からうつ病と診断されないことがあり得ます。初めて通院した際には、不眠症や適応障害等と診断され、その後、通院・診察を重ねてうつ病と確定診断が出ることがあります。

一般的に神経症→うつ病の診断の際には相当因果関係ありと判断されることが多いと思われます。

閉院等で受診状況等証明書の取得に困っておられる方は以下からお問い合わせください。

事例5:精神障害者保健福祉手帳3級所持の方が、障害基礎年金2級を受給できた事例

初診日の年金加入制度が国民年金であり、2級以上に該当しないと障害基礎年金の受給ができないところ、精神障害者保健福祉手帳が3級のため心配になってご相談されました。

結果:障害基礎年金2級 事後重症請求で決定
  • 障害年金申請の診断書と精神障害者保健福祉手帳申請の診断書は内容が類似しているが、障害年金は診断書の日常生活能力・程度のみならず記載内容の総合的判断、病歴・就労状況等申立書の記入内容をも含めての審査になるので、等級は必ずしもリンクせずに手帳が3級でも障害年金は2級に認定されることがあることを説明。
  • 病歴・就労状況等申立書を充実させて申請し、障害基礎年金2級受給決定。
精神障害者保健福祉手帳について

精神保健福祉手帳は、精神疾患のある方が6カ月以上にわたって日常生活に支障をきたしている場合に交付される障害者手帳の一種です。

多様なサービスを提供することにより精神障碍者の自立と社会参加を支援することを目的としています。

障害年金と精神障害者保健福祉手帳は、認定権者、認定基準が異なる制度であるため等級や権利取得の可否に相違が生じることがあることに注意が必要です。

例えば、

  • 精神障害者保健福祉手帳が2級だとしても障害年金が2級になるとは限らない(等級が必ずしもリンクしているわけではない)。
  • パニック障害等の神経症は精神障害者保健福祉手帳の場合は認定対象となるが、障害年金の場合は原則として認定対象外となる。

一般的に障害年金の方が認定は厳しいと言われております。

もっとも認定の際に提出する診断書について、両制度の診断書の内容が類似している点が多いことから、精神障害者保健福祉手帳を取得しているが、障害年金の申請はしていないという場合には障害年金の申請をしてみる価値はあります。

病歴・就労状況等申立書について

障害年金は書面審査になりますので、診断書とともに自己アピール的な性質を有する病歴・就労状況等申立書を充実させることは、障害年金受給には重要な要素になります。

病歴・就労状況等申立書には、発病したときから現在までの経過を年月日順、通院していた医療機関ごとに、受診内容や状況、治療経過、医師からの指示内容、日常生活状況、就労状況等を記載していきます。

受診していなかった期間についても記入する必要があり、受診しなかった理由、自覚症状、日常生活状況、就労状況等を記載していきます。

精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害年金申請をされておられない方は以下からお問い合わせください。

事例6:障害基礎年金2級遡及受給できたことにより、納付していた国民年金保険料が還付された事例

うつ病で仕事ができなく収入がなかったため、両親が国民年金保険料を納付してくれていた。

結果:3年分遡及されたことにより、納付済の国民年金保険料が約57万円還付

障害基礎年金2級決定したことにより国民年金保険料が法定免除となり、国民年金保険料が受給権発生日の属する月の前月分から免除なって、納付していた保険料が還付された。

法定免除とは

障害年金1級及び2級で決定された場合には、受給権発生日の属する月の前月分から国民年金保険料が免除されます(法定免除)。

過去に遡って障害年金が支給される場合は、当該期間に納めていた国民年金保険料は還付されます。

なお、厚生年金保険の保険料については法定免除制度はありません。

国民年金保険料の免除についてよくわからない方は以下からお問い合わせください。

事例7:更新ができるか不安を持っておられたが、障害基礎年金受給継続となった事例

「次回の診断書提出は3年後になります」という内容で障害基礎年金2級を受給していた方が、障害年金が継続されるか心配になって相談に至りました。

結果:次回の診断書提出は3年後で、受給の継続決定

受給決定した時点の診断書を精査し、現在と当時を比較して病状、日常生活状況に変わりはない状況であると思われたことから、医師と面談し、状況を共有でき受給決定当時とほぼ同様の内容での診断書を提出。

その結果、障害基礎年金2級受給継続となった。

障害状態確認届について

ほとんどの場合、1年〜5年ごとに障害年金更新のための審査があり、更新手続きが必要となります。

更新の時期になると誕生月の約3ヶ月前に更新用の診断書(障害状態確認届)が届きますので、医師に記入してもらい期日までに日本年金機構に郵送します。

障害状態確認届が届いたが更新されるかご不安な方は以下からお問い合わせください。

事例8:障害厚生年金3級から2級に変更された事例

障害厚生年金3級受給時には、仕事の負荷を軽減してもらったりしてどうにか働けていたが、障害年金受給決定後1年過ぎたら頃から気分の低下が悪化し、仕事も休みがちになった。

結果:障害厚生年金2級へ額改定

医師からは仕事を続けられる状態ではないとの診断を受けたことから退職に至り、額改定の診断書を提出し、障害厚生年金2級に改定された。

額改定請求とは

障害年金受給中に病状が悪化した場合には、一定の条件のもとにより重い障害等級に変更する手続きをすることができます(「額改定請求書」という書式を提出します)。

障害の状態が従前より悪化された方は以下からお問い合わせください。

事例9:障害基礎年金2級不支給決定を受け、審査請求した事例

診断書の日常生活状況程度・能力の評価からは2級相当であったが、不支給処分になった(申請は本人による申請で社労士は代理していない)。

結果:請求認容で障害基礎年金2級受給決定

審査請求で認容されるには、不支給処分をした処分庁に対して不支給決定が間違いであったと認めされるだけの十分な根拠を示していくことが必要となるため、不支給決定になった理由を分析するとともに、不支給決定が誤りであることの根拠ある主張や医師の意見書等の書証の整備に取り掛かることとした。

仕事をしていないこと、できないこと及び日常生活状況の具体的な支障内容について医師の意見書、家族以外で本人の病状を知る方の申立書等を整えて審査請求した結果、不支給処分取り消し決定(請求認容)となった。

不服申立てについて

障害年金を申請し、不支給決定となってしまった等の場合には、処分を知った日の翌日から3ヶ月以内であれば処分庁に対して不服申立て(審査請求)をすることができます。

簡単にいうと、国が行った決定に納得がいかないので提出した書類をもう一度見直して審査してくれという手続きをいいます。

審査請求に対する結果は、認容(不支給決定処分を取り消す)、棄却(不支給処分を維持)、却下(審査請求の要件不備)があり、一般的に結果が出るまで半年程度は要します。

審査請求の決定に対しさらに不服がある場合には、決定された謄本が送付された日の翌日から60日以内に再審査請求ができます。

不服申立てにおいては、診断書の書き直しや提出し直しはできませんので、改めて診断書を作成してもらっての再請求も踏まえて慎重に進めていくことが重要です。

不支給決定を受けて困っておられる方は以下からお問い合わせください。

ここからは、よくある質問についてQ&Aの形式でご紹介していきます。

よくある質問集

Q1:初診日がかなり古く、受診状況等証明書が取得できません。どうしたらいいですか。

受診状況等証明書は初診日を客観的に確定させるために必要な書類で、一番最初に通院した病院で作成してもらうこととなります。

しかし一番最初に通院した病院が閉院されていたり、通院から5年以上経過していてカルテが破棄されていると物理的に受診状況等証明書を作成してもらうことはできません。

その場合には2番目に通院していた病院、3番目に通院していた病院というように順番に確認して、初診日に一番近い病院で作成してもらいます。

ただ、2番目や3番目の病院で作成してもらった受診状況等証明書では厳密な意味での初診日の証明になりませんので、「受診状況等証明書が添付できない申立書」にお薬手帳や診察券、初診病院からの紹介状、健康保険の給付記録、障害手帳取得時の診断書等の客観的に初診日を推認させることのできる書証を添付することとなります。

受診状況等証明書の取得に困っておられる方は以下からお問い合わせください。

Q2:発達障害からうつ病に診断名が変更になりました。障害年金申請にあたっては発達障 害とうつ病は別の傷病として申請するのでしょうか。

発達障害からうつ病へ診断名が変更になった場合、両傷病は「同一疾病」とされております。

診断書には両傷病が併記されているか、もしくは主訴がうつ病で既往傷病に発達障害と記載されていることが多いと思われます。

両傷病は「同一疾病」と扱われますので、1つの傷病として申請することとなります。

なお病歴・就労状況等申立書には、発達障害がある場合には出生時から記載しなければなりませんので注意が必要です。

複数の傷病名があって、どの傷病が障害年金に該当するか不安でおられる方は以下からお問い合わせください。

Q3:現在25歳で、20歳前に数か所の病院に通院していました。一番最初に通院していた病院が閉院されてしまっており、受診状況等証明書が取得できません。どうしたらいいですか。

上記Q&Aのとおり、受診状況等証明書は一番最初に通院した病院で作成してもらうのが原則です。

しかし20歳前障害の場合、年金未加入期間に初診日があるため、保険料納付要件は問われないことから20歳到達日より1年6カ月前に初診日があることが確認できればよいとされています(20歳前に厚生年金に加入していた場合を除く)。

したがって、一番最初に通院していた病院に限らず、20歳到達日より1年6カ月前に通院されたいずれかの病院で受診状況等証明書を取得していただければ大丈夫です。

20歳前に通院があって、どの病院で受診状況等証明書を取得すればよいのかご不安な方は以下からお問い合わせください。

Q4:仕事をしていると、うつ病では障害年金をもらうことはできないのでしょうか。

結論から言いますと、仕事をしているから障害年金をもらうことができないとまでは言い切れません。

障害認定基準をみても、仕事をしている場合には認定不可とは書いてありません。

ただしうつ病の場合には、仕事を含めた日常生活状況の支障程度が総合的に判断されますので、仕事の内容、出勤状況、周囲の支援状況等が認定に影響を及ぼすことはあると思われます。

仕事をしていて障害年金を受給できるかご不安な方は以下からお問い合わせください。

Q5:年金事務所に相談行ったら、保険料納付要件を満たさないので障害年金の申請はでき ないと言われました。未納分を今から納めて保険料納付要件を満たすことはできないの でしょうか。

保険料納付要件は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの納付状況をみます。

これは保険料納付要件を満たすために、後から納付して障害年金をもらうという後出しじゃんけん的なことを防ぐためです。

保険料納付要件を満たさない場合、どんなに病状が重くても残念ながら障害年金を受給することはできません。

なお20歳前に初診日がある場合には保険料納付要件は問われませんので、障害年金の申請ができる可能性があります。

20歳前にうつ病に繋がる症状(例えば、不眠症、摂食障害、適応障害等)で受診していれば、うつ病で障害年金申請ができます。

年金保険料を納めていない期間が多く、障害年金が受給できるかどうかご不安な方は以下からお問い合わせください。

Q6:上司のパワハラが原因でうつ病を患っています。労災保険から障害補償年金を受けて いますが、障害厚生年金ももらうことはできるのでしょうか。

労災保険の障害補償年金と障害厚生年金は別制度ですので、両方受給することは可能です。

ただし、障害厚生年金受給の対象となった「同一」の病気や怪我で労災保険の障害補償年金が支給されている場合には、障害厚生年金は満額支給され、労災保険の障害補償年金の一部が減額されます。

なお、「同一」の病気や怪我で労働基準法による障害補償を受けることができる場合には、6年間は障害年金を受けることができません。

労災でうつ病を患ってしまった方でご不安な方は以下からお問い合わせください。

Q7:国民年金加入中にうつ病を患って通院していたが、軽快方向に向かったため通院を中断して仕事をし始めて5年が経過しました(厚生年金に加入)。最近、仕事上のストレスにより、うつ症状が再発したため通院を再開したのですが、通院を再開した日を初診日として障害厚生年金で申請できますか。

いわゆる社会的治癒(医療を行う必要がなくなって社会復帰していること)により、先の傷病が治った後に改めて別傷病として再発したことによる障害年金受給が認められるのかということになります。

社会的治癒期間については一般的に4〜5年程度の期間を要するとされています。

うつ病の場合には内部疾患や外部疾患に比べて状態に変調があることから、社会的治癒が認められるのは厳しい傾向にあるのが現状です。

社会的治癒を申し立てていく場合は、会社における地位、職務内容、勤務状況(他の社員との勤務状況の比較)、昇給・昇格の状況、厚生年金加入期間の継続年数、その他日常生活状況等を詳細に主張していくことが必要となります。

通院を中断された方で障害年金受給をご検討されている方は以下からお問い合わせください。

障害年金申請支援の流れ、費用についてご案内させていただきます。

障害年金申請支援の流れ

ステップ1 無料相談の受付

LINE、メール、電話、面談にてご相談を賜ります。

通院履歴、病状その他について詳細な聞き取りをさせていただき、申請の方向性を提案させていただきます。

ステップ2 年金記録の確認、年金事務所での相談

委任状をいただき、弊所にて年金事務所での年金記録(保険料納付要件等)の確認、年金事務所担当者との相談、申請書類の入手を代行させていただきます。

ステップ3 契約締結

保険料納付要件を満たしているのが確認できた後、契約のご意向を確認のうえ、契約書をもって契約締結をさせていただきます。

契約締結の際に事務手数料22,000円(消費税含む)をお支払いいただきます。

ステップ4 受診状況等証明書、診断書の作成依頼

医師へ受診状況等証明書、診断書の作成を依頼していただきます(医師への作成依頼文書をお渡しいたします)。

原則としてご本人様から直接医師へ作成依頼していただきますが、難しい場合にはご相談に応じます(別途、出張料金等が発生する場合があります)。

ステップ5 病歴就労等申立書等の申請書類作成

申請書類の作成は弊所にてすべて代行させていただきます。

特に病歴就労等申立書は、診断書とともに障害年金受給可否に大きな影響を及ぼす重要な書面になります。

弊所が積み重ねてきた実績、経験を基に充実させた内容で作成させていただきます。

ステップ6 必要書類の準備

マイナンバー、通帳コピー、精神障害者保健福祉手帳コピー、戸籍謄本(不要な場合があります)等の申請に必要な書類を準備していただきます。

ステップ7 書類一式を年金事務所へ提出

診断書等ご本人様が準備された書類一式をお預かりして、弊所にて作成した申請書類とともに年金事務所に提出させていただきます。

ステップ8 支給決定or不支給決定の通知

年金事務所に書類提出した後、約3ヶ月経過した時点で年金機構から支給決定の場合には年金証書が、不支給決定の場合には不支給決定通知が届きます。

なお、審査に時間を要し、決定までに3ヶ月過ぎることもあります(その場合にはその旨の通知が届きます)。

また、審査の過程で追加書類(カルテの写し、日常生活及び就労に関する状況についての照会等)の提出を求められる場合もあります。

ステップ9 成功報酬のお支払い

支給決定されて年金証書がお手元に届いてから約1〜2か月後に初回の振込みがなされます。

初回振込後、2週間以内に成功報酬のお支払いいただきます。

申請の流れについてより詳しくお聞きになりたい方は以下からお問い合わせください。

費用について

受給決定後にお支払いいただく費用

年金受給決定(年金又は障害手当金(以下、「年金等」という)が1円以上支払われたことを言う。以下同じ)した場合、下記の基準に従い報酬をお支払いいただきます。

お支払いいただく費用(1、2、3のいずれか、一番高い金額)

  1. 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
  2. 遡及された場合は?に加え遡及分の10%(税別)
  3. 障害手当金の10%(税別)

上記金額が10万円を下回るときは、その報酬を10万円(税別)とします。

お支払いいただく費用は年金等の初回振込み日から2週間以内に、弊所の指定する口座に振込みによりお支払いいただきます。               

事務手数料

業務委託の際に郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等、必要経費分として、事務手数料として22,000円(消費税含む)をお支払いいただきます。

支払方法は、直接支払うか、委託後一週間以内に弊所の指定する口座に振込みによりお支払いいただきます。

費用についてご不明、ご不安のある方は以下からお問い合わせください。

なまい社会保険労務士事務所でのサポート

障害年金申請をご自身で進めていく場合、申請書類の入手、作成、提出までに年金事務所での相談(初回相談から少なくとも3回以上は行くことになるのが通常です)をしていく必要があります。

ご依頼者様には障害年金申請に際して、できるだけ負担を少なく通院に専念していただくために、年金事務所での相談、専門的知見に基づいて書類の作成、提出を弊所が代行させていただきます。

なお、医師へ受診状況等証明書や診断書作成依頼をお願いすることとなりますが、その際も作成依頼へ十分なサポートをさせていただきます。

不安に感じていること、不明な点、どんな些細なことでもご相談賜りますので、一緒に障害年金の申請を進めていきましょう。

なまい社会保険労務士事務所のサポートについて、より詳細にお知りになりたい方は以下からお問い合わせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、生井 雅英が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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