うつ病は障害年金の認定の対象となっております。
どんな状態だったら障害年金をもらえるか。
障害年金は以下の状態に該当すると判断されたら受給することができます。
- 1級…身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級(障害厚生年金のみ)…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
※他にも障害年金を受給するための要件がありますが、ここでは割愛して、どんな場合にもらえるか、受給事例を紹介していきます。
うつ病での受給事例
事例1: 働いていて一人暮らしだが障害厚生年金3級の認定を得られた事例
神奈川県相模原市にお住いの42歳女性の方から、うつ病との事でご相談を受け、8日後にご自宅近くの喫茶店にて、面談をさせて頂きました。
一人暮らしで、家事もできない為、出費が多く困窮しており、強く障害年金の受給を希望されていました。
他の社労士から「働いていて一人暮らし」なら無理と言われていた。
面談を行い、お話を聞くと他の社労士から、「働いていて一人暮らし」なら無理と言われた、とのことでした。
しかし、認定基準には「働いていて一人暮らしなら無理」とは記載されていません。
場合によっては受給できる可能性があります。
働いていて一人暮らしだけど障害年金の受給を検討している方は以下からお問い合わせください。
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社会保険労務士としての判断
詳しくお話しを聞かせていただくと、
- 働き方…上司の理解があり、ほとんどリモートワーク状態。
- 一人暮らし…「家族ですら、自分以外の人と一緒にいると吐き気の症状が出るため、実家近くにやむを得ず一人暮らしをしている。
とのことでした。
これなら認定を得られる可能性が考えられると判断しました。
病歴・就労状況等申立書にもこうした状況を詳しく記載、診断書にも働いている状態や一人暮らしをしなければならない理由を記載してもらいました。
初診から同じクリニックに通院との事で受診状況等証明書は必要なく、診断書1枚で申請をすることができました。
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結果
この方の場合、初診日から約5年が経過しておりましたが、障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)には障害の状態が軽く、認定日請求(さかのぼっての請求)ができないため、事後重症請求(今後の分をもらう請求)となりました。
事後重症請求のため、出来るだけ早く申請をしようと考え、面談から申請までわずか59日で申請、申請後、63日で支給が決定するなど、とてもスピーディーな受給決定となりました。
結果として、年額約61万円の障害厚生年金3級を受給することが出来ました。
始めは、無理と言われて、半ば諦めかけていた障害年金を弊所に依頼していただくことにより、受給でき大変喜んでおられました。
悩んでいらっしゃる方は、是非一度ご相談下さい、お待ちしております。
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