本回答は2020年11月現在のものです。
ご質問者様の場合、さかのぼって障害年金をもらうためには20歳の時の診断書が必要です。
「ずっと病院にはかかっている」とのことですから20歳になる前後3か月の間に受診したカルテに基づく診断書を作成してもらってください。
障害年金をさかのぼって請求することを、遡及請求といいます。
遡及請求をするためには、「障害認定日」時点の診断書を取得しなければなりません。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内(20歳前障害の場合は前後3か月以内)の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
ご質問者様の場合、初診日は4歳の時と思われますから障害認定日は20歳の誕生日となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
ご質問者様の場合、遡及請求を行い、障害の状態が認定基準の2級以上に該当する場合、20歳の誕生日の翌月分からの障害基礎年金の受給が可能となります。