本回答は2020年10月現在のものです。
双極性障害と診断されていても、国民年金を納めていない場合は、障害年金はもらえません。
ただし、未納ではなく免除や納付猶予の場合は、受給できる場合があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
ご質問者様の場合、21歳の大学生の時が初診日(初めて病院を受診した日)であることが拝察されます。
その時点できちんと学生納付特例の手続きをしている場合は、上記の要件を満たしていることになります。
納付状況について年金事務所で確認しましょう。
保険料免除制度とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
学生納付特例とは
学生については、本人の所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予されます。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
※本年度の所得基準(申請者本人のみ)…118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
猶予期間の保険料については、10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
納めない場合は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。