本回答は2020年10月時点のものです。
うつ病で精神保健福祉手帳2級を持っているので、当然、年金も2級になるのではというご質問です。
残念ながら必ずしもそうはなりません。
障害者手帳と障害年金は全くの別物です。
そのため、障害者手帳の等級をそのまま障害年金の等級に当てはめることはできません。
精神の障害の程度について
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定され、
以下のものを各等級の認定基準としています。
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、および労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
ご質問の内容からは、
仕事の種類、内容、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況がわからず、
障害年金を受けることができるかどうかについては判断しかねますが、
日常生活能力、労働能力について制限を受けているということであれば、受給可能性は考えられます。