本回答は2020年10月時点のものです。
今回の障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいます。
初診日を証明するために、
初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらわなければなりません。
この受診状況等証明書は原則として
カルテに基づいた証明でなければなりませんが、
初診の病院が閉院してしまった場合には、
初診の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえないことがあります。
こうした場合、
初診の医療機関では受診状況等証明書を作成してもらうことが不可能ですので、
「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出します。
その上で具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
- 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
病院のカルテはなくとも通院等の事実を機械上に記録したサマリーや診察券があれば、
初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
そして、一番古いカルテが残っている医療機関に
受診状況等証明書を作成してもらいます。
たとえば、
A病院を初診、その後B病院へ転医、現在はC病院にて治療中といった場合、
A病院でカルテ破棄のために受診状況等証明書を作成できないならば、
A病院については「受診状況等証明書を添付できない申立書」を提出し、
B病院で受診状況等証明書を作成してもらうといった手順となります。