本回答は2020年10月時点のものです。
障害基礎年金請求書の受付控えには、
審査結果については、
受付年月日から3か月以内にお知らせするよう努めている旨の記載がありますが、
努力義務を明記したものであって、必ずしも
3か月後に支給決定がされるという意味ではありません。
実際の審査では、長くかかる方では6か月以上かかるケースもあります。
また、初診日は2019年1月、認定日は2019年11月であるとされていますが、
初診日から1年半経たずに認定日としています。
具体的状況はご質問内容から判断しかねますが、
1年6か月の例外が認められるケースに当たり、2019年1月に決定されたものと仮定してお答えします。
障害認定日請求が認められると、障害認定日の属する月の翌月から支給されます。
よって、ご質問者様の場合は2019年12月分から支給されます。
支給日については、年金は原則として2,4,6,8,10,12月に振り込まれますが、
障害年金の初回振込については上記月以外に振り込まれるケースもあります。
たとえば2021年3月に2019年12月分から2021年1月分までを、
翌4月に2021年2月分、3月分を支給されるケースもありますし、
2021年4月に2019年12月分から2021年3月分まで一括で支給されるケースもあります。
いつ、何か月分が振り込まれるかは、
年金機構の内部処理に属するところですので一概に申し上げることはできませんが、
ご質問者様の場合、
認定日請求が認められれば2019年12月分から現在までの分が支給されるとご理解ください。