本回答は2020年10月時点のものです。
対人恐怖症は、社会不安障害と言われ、神経症のひとつです。
社会不安障害での障害年金申請について
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として、認定の対象とはなりません。
社会不安障害については、ICD-10コードにより神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
原則として認定対象とならないとは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨です。
神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、神経症については、今日も認定の対象とされていません。
例外として、服用している薬の種類や量など、その臨床症状から判断して、
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、
直ちに認定の対象となるのではなく、
審査で「精神病の病態を示している」ことが認められる必要があります。
同じ神経症のひとつである強迫性障害については、
再審査請求で支給となった裁決もあります。
また、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。
かかりつけ医の先生と気分障害が併存していないかどうか、良く相談してください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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