本回答は2020年10月現在のものです。
障害給付(年金・障害手当金)はおおむね以下の状態であれば受給できます。
【1級】
他人の介助が無ければほとんど自分の用事を済ませることができない者
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
労働が著しい制限を受けるもの
【障害手当金】
3級よりも少し軽い障害で初診日より5年以内に治った(症状固定)場合
障害年金は症状(障害状態)の重さによって等級が分けられています。
3級(障害手当金)が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて重く、また、受給額も多くなります。
3級(障害手当金)の認定は、初めてこの病気について病院に行った日に加入していた年金制度が、「厚生年金」である必要があります。
もし、初めてこの病気について受診した日に加入していた年金制度が「国民年金」や
20歳前で年金未加入だった場合、2級以上に該当しなければならず、3級では受給することができません。
障害年金はいくら受給できるのか(令和2年4月) ?
・請求する疾病で初めて受診した日に国民年金に加入していた場合
・年金未加入(20歳前または60歳以上65歳未満の場合)
1級…年977,100円
2級…年781,700円
・請求する疾病で初めて受診した日が厚生年金に加入していた場合
1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
2級…年781,700円+報酬比例の年金額
3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
障害手当金…報酬比例の年金額の2年分(最低保証1,172,600円)
現在の肩の状態が分かりかねますが、状態の程度によっては障害給付が受給できる可能性も考えられます。
例えば、右肩の関節をほとんど動かすことができない状態、もしくは固定装具を必要とする程度の動揺関節などで、症状が固定されていない場合は、3級が認定される可能性が考えられます。
怪我での初診日には厚生年金に加入されていたとのことですので3級、障害手当金の受給は可能です。
一上肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
【障害手当金】
- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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