この回答は2020年10月時点のものです。
障害給付(年金・一時金)はおおむね以下の状態であれば受給できます。
【1級】
他人の介助が無ければほとんど自分の用事を済ませることができない者
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
労働が著しい制限を受けるもの
(但し、3級よりやや軽い程度で初診日から5年以内に症状固定した場合は障害手当金)
障害年金は症状(障害状態)の重さによって等級が分けられています。
3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて重く、また、受給額も多くなります。
3級や障害手当金の認定は、初めてこの病気について病院に行った日に加入していた年金制度が、「厚生年金」である必要があります。
もし、初めてこの病気について受診した日に加入していた年金制度が「国民年金」や
20歳前で年金未加入だった場合、2級以上に該当しなければならず、3級や障害手当金では受給することができません。
・請求する疾病で初めて受診した日に国民年金に加入していた場合
・年金未加入(20歳前または60歳以上65歳未満の場合)
1級…年977,100円
2級…年781,700円
・請求する疾病で初めて受診した日が厚生年金に加入していた場合
1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
2級…年781,700円+報酬比例の年金額
3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
障害手当金…2年分の報酬比例の年金額(最低保証1,172,600円)
一上肢(片手)の指の欠損障害の認定基準は、次の通りです。
一上肢の指の欠損障害の認定基準
【2級】
【3級】
- 親指および人差し指を失ったもの
- 親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
【障害手当金】
※欠くものとは…基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
※失ったものとは…親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くもの
ご質問者様は、会社にお勤めで休暇中の事故とのことですから、初診日には厚生年金に加入されていたものと考えたられます。
とすれば、上記基準に照らし障害手当金が受給できるものと思われますので申請を検討されては如何でしょうか?
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。