本回答は2020年11月現在のものです。
会社勤務中に初診日があるとのことなので、障害厚生年金の請求をご検討下さい。
障害給付(年金・一時金)はおおむね以下の状態であれば受給できます。
【1級】
他人の介助が無ければほとんど自分の用事を済ませることができない者
【2級】
日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
労働が著しい制限を受けるもの
(但し、初診日から5年以内に症状固定した場合は障害手当金)
障害年金は症状(障害状態)の重さによって等級が分けられています。
3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて重く、また、受給額も多くなります。
3級の認定は、初めてこの病気について病院に行った日に加入していた年金制度が、「厚生年金」である必要があります。
ご相談者様の場合、幻覚・幻聴で最初に診察を受けたのは会社に勤務していた時とのことですので、障害厚生年金の請求が可能だと思われます。
障害年金はいくら受給できるのか(令和2年4月) ?
・請求する疾病で初めて受診した日が厚生年金に加入していた場合
1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
2級…年781,700円+報酬比例の年金額
3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
★モデルケース
前提 ・初めて受診した日に加入していた年金制度:厚生年金
・障害等級:3級
・厚生年金への加入期間10年
・厚生年金加入期間中全期間の平均の標準報酬月額:20万円
受給額 年額586,300円
障害年金は以下の認定基準等によって判定されます。
統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
ご質問内容からは、
日常生活能力の程度等詳細が分かりかねますので、
受給の可否までは判断しかねますが、
職業訓練への通所も困難とのことですので、
非常に厳しい状態であると推察いたします。
上記認定基準等をご参照のうえ、
申請を検討されてはいかがでしょうか。