本回答は2020年11月現在のものです。
ADHDは障害年金の支給対象となっていますが、傷病名や手帳所持だけで障害年金が支給されるかについての判断はできません。
障害年金の支給を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 初診日(初めて病院を受診した日)はいつか
- 初診日の時点で一定の保険料を納めているか
- 障害の程度は認定基準に当てはまるか
ご質問者様の場合、初診は大学入学後とのことですが、それが20歳前であれば20歳前障害とされ、初診日における納付要件は問われず、初診日から1年6か月経過した時点(それが20歳前であれば20歳に到達した時点)で障害基礎年金の申請が可能となります。
障害の状態が次の認定基準の1級もしくは2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級(今回は該当せず)が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものであれば、2級が認定される可能性が考えられます。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
(3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの)
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
また、精神保健福祉手帳の等級とは連動しませんので、手帳が3級であっても障害年金は2級になる場合があります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。