回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、手帳が3級になったとのことです。
聴覚障害3級の基準は両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のものとなっています。
一方、障害年金の認定基準は以下の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
両者を比べ合わせると障害基礎年金2級に該当する可能性が高いと思います。
次に何時の分から請求が可能かということです。
ご質問者様の場合、20歳の誕生日時点の診断書を取得することができれば、さかのぼりの請求が可能となります。
20歳の時点で通院し、現在もカルテが残っている場合は、診断書の取得は可能でしょう。
しかし20歳の時点で通院していない、もしくはカルテが残っていないなどの場合は、診断書の取得ができず、20歳の時点へのさかのぼりの請求は困難となります。
また診断書が取得でき、さかのぼりの請求ができたとしても、20歳の時点の障害の状態が2級以上に該当しない場合は、認定を得ることはできません。
さかのぼりの請求が困難であっても、今後の分の請求(事後重症請求)は可能です。是非ご検討ください。
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