回答は2020年11月現在のものです。
ご相談者様の場合は、先天性心疾患のため幼少期から受診していたことが明確です。1歳時に身体障害者手帳を取得しているとのこともあり障害基礎年金の申請が可能となります。
保険料納付要件は問われませんので、障害の状態が認定基準の2級以上に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
先天性心疾患の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
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異常検査所見
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A
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安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
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B
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負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
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C
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胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
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D
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心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
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E
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心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
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F
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左室駆出率(EF)40%以下のもの
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G
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BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
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H
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重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
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I
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心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
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【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見が 2 つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
以下2点を満たすもの
- Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のC,D,Eのうち 1 つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が 1 つ以上あるもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
以下2点を満たすもの
- 肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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