本回答は2020年10月現在のものです。
パーキンソン病によって障害年金がもらえるかどうか、又、もらえる場合には会社に報告する義務があるかというご質問ですが、先ず、障害年金は病名によってもらえるもらえないが決まるものではありません。
パーキンソン病は、主に、手足がふるえる、動きが遅くなる、筋肉が硬くなる、体のバランスが悪くなるといった症状があると言われています。そして以下の認定基準に該当するとき支給されます。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
障害年金の認定において、肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
パーキンソン病の初診日が特定でき、
保険料を納めているなどの要件を満たすことができれば申請が可能となります。
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害年金が支給されます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
「障害認定日要件」とは
障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねますが、
上記の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の認定が得られても、会社に報告する義務はありません。
また障害年金は非課税所得のため、会社に報告することで税金額が増えたり、
天引きされている厚生年金保険料が変わるようなことはありません。
会社に報告することで、特にデメリットはないでしょう。