本回答は2020年10月現在のものです。
障害年金には「働けているからもらえない」にはという規定はありません。
しかし多忙で責任の重い業務をこなせているということで労働や労働能力に制限はないと判断された場合は、等級に該当しない、と判断されるケースがあります。
メニエール病によるめまいやふらつきのため平衡機能に障害がある場合の認定基準は、次の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
過度のストレスがメニエール病の原因の一つとも言われています。働き続けるとしても、体調が厳しい時には休めるように配慮してもらっている場合や、デスクワークや責任の軽い仕事に変えてもらうなど、職場からサポートをしてもらっており、障害の状態が障害等級に該当する程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
ご質問内容からは、具体的な障害の程度がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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