本回答は2020年12月時点のものです。
20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
所得制限額は、扶養親族がいなければ、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
となります。
パートによる収入で所得制限にかかることはないでしょう。
ただし、就労したことにより日常生活能力が向上したものと捉えられて支給停止とされる場合はあります。
精神障害で就労している場合の障害の程度の認定
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
現に労働に従事している者については、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
しかし、実際には就労したことで日常生活能力が向上したものと捉えられたとしか考えられない事例も見受けられます。
就労している場合は、
仕事の内容や仕事場で受けている援助の内容等がわかるような書類を準備するようにしましょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。